令和6年度 保証利用のご案内
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【責任共有制度における保証協会と金融機関との関係】 責任共有制度には部分保証方式と負担金方式があり、金融機関の取り扱いはそのいずれかになります。 なお、中小企業特定社債保証、流動資産担保融資保証等、一部の保証制度はすべて部分保証方式となります。  部分保証方式……貸付金額の80%を保証協会が保証します。  負担金方式……金融機関には保証付融資の利用状況に応じて、部分保証方式と同様の負担が生じます。【責任共有制度の対象となる保証制度】 原則として、すべての保証が責任共有制度の対象となります。 なお、対象から除かれる主な保証は、①小口零細企業保証、②特別小口保険にかかる保証、③経営安定関連(セーフティネット)1~4、6号にかかる保証、④創業関連保証等があります。詳しくは、保証制度一覧表に記載しております。 保証付融資は、平成19年10月1日から実施された責任共有制度により一部の保証を除いて100%保証から80%保証に変わり、20%を金融機関が負担することとなっています。中小企業者にとって、ご利用いただく保証付融資が責任共有制度の対象かどうかにより申込手続き、融資を受けた後の返済などが変わることは、基本的にありません。【責任共有制度の目的】 保証付融資について、保証協会と金融機関が適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業者の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行およびその後における経営支援や再生支援といった中小企業者に対する適切な支援を行うことなどを目的としています。 社会保障や税務における行政手続きの効率化等を目的として実施されている「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」について、保証協会はマイナンバーを取得することはできません。 保証申込等に際し、マイナンバーが記載された書類を提出する場合は、予めマスキング処理(マイナンバー部分を復元できない程度)を施してから提出してください。 ※業務上で取得が予想される主な書類  ①個人番号カード(本人確認書類) ②確定申告書(平成28年分の申告から対象) ③住民票 ④開業・廃業届出書13社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)への対応について責 任 共 有 制 度

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