令和6年度 保証利用のご案内
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創   業協     会     制     小 企 業根     保証制度は次のとおりです。企業規模、資金使途等に応じてご利用ください。 ①協会制度の一部および県市町制度は、要綱などにより取扱金融機関が定められています。『取扱金融機関一覧表』をご参照く ②保証限度額(貸付限度額)には、すでに廃止した保証制度の保証(貸付)残高を含むものがあります。 ③「貸付金額に対する保証料率」は、中小企業者にご負担いただく料率です。リスク考慮型保証料率(9区分)および地方公共 ④「横断的制度」は、「事業者選択型経営者保証非提供制度」(令和6年3月15日取扱開始)のことで、個別の保証制度を問わず、制  度  名一般度保証創業関連保証(創業関連)再挑戦支援保証(再チャレンジ)スタートアップ創出促進保証(SSS)特別小口保証(特小)小口零細企業保証(全国小口)手形・電子記録債権割引(根・割引)当座貸越(貸付専用型)(根・当座)概        要通常の運転資金および設備資金について行う保証(個別の手形割引、電子記録債権割引も利用可能)産業競争力強化法に規定する創業者に対する、創業時またはその後の必要な資金について行う全国統一の保証制度※NPO法人は対象外産業競争力強化法に規定する廃業経験のある創業者に対する、創業時またはその後の必要な資金について行う全国統一の保証制度※NPO法人は対象外産業競争力強化法に規定する創業者(法人または事業を営んでいない個人で、2か月以内に法人を設立し事業を開始する個人に限る)に対する、創業時またはその後の必要な資金について行う全国統一の保証制度※認定特定創業支援等事業の場合は6か月以内※NPO法人は対象外一定の資格要件を備えた小規模企業者に対する、無担保無保証人で行う保証(個別の手形割引、電子記録債権割引も利用可能)小規模企業者の安定的な資金調達を維持し、経営の安定を支援する全国統一の保証制度(個別の手形割引、電子記録債権割引も利用可能)※NPO法人(医業を主たる事業とする法人を除く)は対象外予め一定の割引極度額と取扱期間を定め、その範囲内において反復継続して発生する手形または電子記録債権の割引(組合の転貸資金を除く、運転資金)について行う根保証予め一定の貸越極度額と取扱期間を定め、その範囲内において反復継続して発生する当座貸越について行う全国統一の保証制度 3,500万円以内 3,500万円以内     2,000万円以内保証限度額[貸付限度額]2億8,000万円(組合 4億8,000万円)3,500万円※再挑戦支援保証・スタートアップ創出促進保証との合計で(うち据置1年以内)3,500万円※創業関連保証・スタートアップ創出促進保証との合計で(うち据置1年以内)3,500万円※創業関連保証・再挑戦支援保証との合計で3,500万円以内(うち据置1年以内)(特別小口保険)2,000万円2,000万円※既存の保証付融資残高(根保証は融資極度額)との合計で(うち据置1年以内)(うち据置1年以内)一括または分割返済 8,000万円(組合 1億6,000万円)100万円以上2億8,000万円以内期間・返済方法横断的制度金融機関所定の期間一括または分割返済対 象10年以内対 象原則、均等返済10年以内対 象原則、均等返済10年以内対象外原則、均等返済5年以内一括または分割返済対象外運転 7年以内対 象設備 10年以内ただし、特別小口保険は対象外1年または2年対 象1年または2年約定弁済または随時弁済対 象対象20保証制度一覧表

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