令和6年度 保証利用のご案内
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ださい。団体の補助率については、『信用保証料率表』をご参照ください。一定の要件を満たせば経営者による個人保証を不要とできる制度(取扱い)です。責任共有制度対象対 象対象外対象外対象外対象外※対 象対象外(特別小口保険)対象外(経営安定関連1~8号)対象外(その他の保険)対象外対 象対 象貸付金額に対する保証料率(年率)0.45%~1.90%0.80%0.80%1.00%0.80%0.75%0.50%~2.20%0.80%0.80%1.00%0.39%~1.62%0.39%~1.62%貸付利率(年率)金融機関所定利率事業を行っていない個人、事業開始(会社設立)後5年未満の個人・会社または分社後5年未満の会社。【無担保】※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いす金融機関所定利率新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところによる支援を受けて創業を行う場合は、認定特定創業支援等事業により支援を受けたことについての市町長の証明書(写)事業を行っていない個人または事業開始(会社設立)後5年未満の個人・会社で、過去に廃業経験(経営悪化により解散した会社の業務執行役員経験を含む。)があり、廃業(解散)から5年以上経過していない方。【無担保】 保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』、『資格要件申告書』及び『資格要件確認資料(廃業届出書、商業登記事項証明書等)』認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところによる支援を受けて創業を行う場合は、認定特定創業支援等事業により支援を受けたことについての市町長の証明書(写)金融機関所定利率事業を営んでいない個人で2か月以内に会社を設立し事業を開始する方ならびに事業開始(会社設立)後5年未満の会社または分社後5年未満の会社。保証協会所定の『創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)』認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところによる支援を受けて創業を行う場合は、認定特定創業支援等事業により支援を受けたことについての市町長の証明書(写)金融機関所定利率県内で同一事業を1年以上継続して営み、保証申込日以前1年間に納期の到来した所得税(法人税)、事業税または住民税の所得割のいずれかの税額を完納している方。ただし、特別小口保険以外にかかる保証を利用している方は利用できません。※NPO法人(医業を主たる事業とする法人を除く)は、責任共有制度の対象になります。金融機関所定利率金融機関所定利率*特別小口保険を利用する場合は、特別小口保証に準じる。*経営安定関連を利用する場合は、セーフティネット保証に準じる。【原則として無担保】金融機関所定利率割引日から支払期日までの期間が6か月を超える手形等は対象外。原則として、同一金融機関における利用は1口に限る。同一事業の業歴が3年以上で2期以上の決算を行っており、かつ、申込金融機関との与信取引が6か月以上あり、次の⑴または⑵の要件を満たす方。⑴直近決算のCRD評点が基準以上である。⑵個人事業者で、確定申告が青色申告であって、次のいずれかに該当する方 ①直近決算の申告所得300万円以上で、自己名義の不動産(自宅・店舗等)を所有している。 ②直近決算の申告所得100万円以上で、不動産等物的担保の提供がある。【原則として、5,000万円以内は無担保】金融機関所定利率(資格要件、特に必要とする書類等)ることがあります。備     考(令和6年4月1日現在)21

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