令和6年度 保証利用のご案内
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責任共有制度対象対 象対 象対 象対 象対 象【部分保証】80%【部分保証】80%【部分保証】80%対 象0.35%~1.62%0.35%~0.77%0.39%~1.62%0.39%~1.62%0.39%~1.62%0.45%~1.45%0.35%~1.45%0.68%0.405%~0.90%貸付金額に対する保証料率(年率)貸付利率(年率)以下の⑴から⑶のいずれかに該当する方⑴純資産額が5千万円以上3億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。①自己資本比率が20パーセント以上であること。②純資産倍率が2.0倍以上であること。③使用総資本事業利益率が10パーセント以上であること。④インタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上であること。⑵純資産額が3億円以上5億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。①自己資本比率が20パーセント以上であること。②純資産倍率が1.5倍以上であること。③使用総資本事業利益率が10パーセント以上であること。④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上であること。⑶純資産額が5億円以上であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項金融機関所定利率目を充足すること。①自己資本比率が15パーセント以上であること。②純資産倍率が1.5倍以上であること。③使用総資本事業利益率が5パーセント以上であること。④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上であること。(注)各指標については、保証協会への申込みの日の直前の決算におけるものとする。『財務要件型無担保・当座貸越根保証制度 資格要件確認書』県内に事業所を有する会社及び医業を主たる事業とする法人であって、次のすべての要件を満たす方。①同一事業の業歴が3年以上であり、2期以上の決算を行っている。②申込金融機関との与信または預金取引が6か月以上ある。③直近決算のCRD評点が基準以上である。※本制度の利用にあたっては、資格要件確認のための事前照会が必要です。同一事業の業歴が3年以上で2期以上の決算を行っており、かつ、申込金融機関との与信取引が6か月以上あり、次の⑴または⑵の要件を満たす方。⑴直近決算のCRD評点が基準以上である。⑵個人事業者で、確定申告が青色申告であり、直近決算において申告所得を計上し自己名義の不動産(自宅・店舗等)を所有している。【原則として、無担保】同一事業の業歴が2年以上で1期以上の決算を行っており、かつ、申込金融機関との与信または預金取引が6か月以上あり、次の要件を満たす方。〈個人事業者の場合〉確定申告が青色申告で貸借対照表を作成しており、保証申込直前期の決算において、申告所得を計上している、もしくは、債務超過でない。〈法人の場合〉保証申込直前期の決算において、経常利益を計上している、もしくは、債務超過でない。小規模企業者であって、同一事業の業歴が2年以上で1期以上の決算を行っており、かつ、申込金融機関との与信または預金取引が6か月以上あり、次の要件を満たす方。〈個人事業者の場合〉直近の確定申告で所得金額(青色申告の場合は、青色申告所得控除前の所得金額)を計上している、もしくは、債務超過でない。〈法人の場合〉直近決算において経常利益を計上している、もしくは、債務超過でない。※他のカードローン、当座貸越との併用はできません。金融機関所定利率金融機関所定利率金融機関所定利率金融機関所定利率各社債の金額は1,000万円の1種。ただし、社債の総額5億円以上の場合は2,000万円の1種。代表者も含めて保証人不要原則として、保証金額2億円(社債発行額2億5,000万円)超は有担保とし、保証協会が担保徴求する。特定社債保証用統一様式による『保証委託申込書』『資格要件申告書』等発行体所定利率各社債の金額は1,000万円の1種。ただし、社債の総額5億円以上の場合は2,000万円の1種。代表者も含めて保証人不要原則として、保証金額2億円(社債発行額2億5,000万円)超は有担保とし、保証協会が担保徴求する。特定社債保証用統一様式による『保証委託申込書』『資格要件申告書』『社会貢献応援型特定社債保証要件確認書』等【担保は流動資産のみを譲渡担保とする。ただし、個別保証の場合は売掛債権のみ】対抗要件の具備方法(動産債権譲渡登記は法人のみ利用可)①売掛債権(手形債権及び電子記録債権を除く)の場合  民法467条に基づく「通知」もしくは「承諾」または動産債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記②棚卸資産の場合(根保証のみ利用可能) 動産債権譲渡特例法に基づく動産譲渡登記本制度所定の『信用保証委託申込書』『信用保証依頼書』『譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表』等県内に住居または事業所を有する中小企業者(組合を除く)であって、次のすべての要件に該当する方。⑴同一事業の業歴が2年以上で、2期以上の決算を行っていること。 ※個人の場合は、確定申告が青色申告で貸借対照表を作成していること。⑵申込直前期決算のCRD評点が、審査基準以上であること。⑶申込金融機関との与信または預金取引が1年以上あること。(法人の場合は代表者との取引でも可)※本制度の利用にあたっては、資格要件確認のための事前照会が必要です。発行体所定利率金融機関所定利率金融機関所定利率(資格要件、特に必要とする書類等)備     考23

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