令和6年度 保証利用のご案内
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責任共有制度対象対 象対 象対 象対 象対 象(経営安定関連1~4、6号)対象外(経営安定関連5、7、8号)対 象対 象ただし、責任共有対象外の既保証を借り換える場合(同額以下の借換えに限る)は、責任共有の対象外。0.45%~1.90%0.20%~1.15%(ガバナンス体制の整備に関するチェックシートがあり要件を満たす場合)0.36%~1.52%0.45%~1.90%0.45%~1.90%推薦する税理士等が認定経営革新等支援機関の場合は0.1%差し引く0.35%~1.80%0.80%0.75%責任共有対象0.80%責任共有対象外1.00%貸付金額に対する保証料率(年率)貸付利率(年率)次の⑴又は⑵に該当し、かつ、⑶の①~④全てに該当する会社。⑴信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。⑵令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。⑶①資産超過であること ②EBITDA有利子負債倍率(注)が15倍以内であること ③法人・個人の分離がなされていること ④信用保証協会への申込日※1において、返済緩和している借入金がないこと。(注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)(注)本制度を既に利用している場合は、本制度1回目の保証日から3年以内に保証申込みを行う金融機関所定利率ものに限る。※1申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく危機関連保証の指定期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。ただし、令和2年経済産業省告示第36号により経済産業大臣が指定した事由として指定した期間中(経済産業大臣が延長したときは、その延長した期間を含む。)である場合においては、令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として指定した期間の始期の前日でも差し支えない。事業承継計画を策定し、計画に従って事業承継を行う次の承継者。①個人事業主から事業の承継を行う個人もしくは会社②代表者の交代による経営の承継を行う会社③事業承継のために設立された持株会社④被承継者の事業承継を行う個人もしくは会社『事業承継計画書』(任意の様式)、『資金使途に係る確認資料』株式取得資金のときは、税理士または公認会計士が作成した『株式評価算定書』次のすべての要件を満たす方①申込金融機関との与信または預金取引が6か月以上あること。②1期以上の決算(確定申告)を行っている。③既保証に大幅な返済緩和の条件変更が行われていないこと。④法人の場合は直近決算において経常利益を計上し、債務超過でないこと。個人の場合は青色申告で、直近の確定申告における青色申告控除前の所得金額が300万円以上あり、債務超過でないこと。金融機関所定利率金融機関所定利率※組合は対象外次のすべての要件を満たす方①1期以上の決算(確定申告)を行っている。②九州北部税理士会の会員である税理士等が月次管理等を行い、税理士等の推薦を受けている。③法人の場合は、直近決算で経常利益を計上している。 個人の場合は、直近確定申告の青色申告特別控除前所得金額が200万円以上である。④既存の保証付融資が条件変更等による返済緩和を行っていない。『推薦書』(協会所定の様式)、『決算概要報告書』(協会所定の様式)推薦する税理士等が認定経営革新等支援機関の場合は「認定通知書」の写し県内に住居(法人の場合は本店)または事業所を有する中小企業者(組合を除く)であって、次の⑴および⑵のすべての要件に該当する方。⑴申込金融機関が中小企業者の事業内容等を把握し、事業性評価を行っていること。⑵申込金融機関がプロパー融資を行っていること。 ※同時実行でも可。『取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料』もしくは『事業性評価推薦書(協会所定様式)』第1号:指定倒産企業に売掛債権を有するもの。第2号:取引先企業のリストラ等で売上が減少しているもの。第3号:突発的災害(事故等)により売上が減少しているもの。第4号:突発的災害(自然災害等)により売上が減少しているもの。第5号:全国的不況業種に属し、売上や利益率が減少しているものなど。第6号:取引金融機関が破綻し、資金の借入等が悪化しているもの。第7号:取引金融機関の支店削減等の相当程度の合理化により借入が減少しているもの。第8号:整理回収機構への債権譲渡により、資金の借入等が悪化しているもの。『中小企業信用保険法第2条第5項第1~8号の規定による市町長の認定書』次のいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方。①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画②認定支援機関の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画⑤株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの金融機関所定利率金融機関所定利率金融機関所定利率金融機関所定利率⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画⑩独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画⑪経営サポート会議(保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画⑫認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業(通称「405事業」)によって策定を支援した事業再生の計画前記①~⑫に規定する『計画書』(資格要件、特に必要とする書類等)備     考25

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