令和6年度 保証利用のご案内
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責任共有制度対象対 象ただし、責任共有対象外の既保証又は令和2年経済産業省告示第49により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内のSN5号の既保証を借り換える場合(同額以下の借換えに限る)は、責任共有の対象外。対 象(注5)(経営安定関連4号)(災害関係)対象外(経営安定関連5号)対 象(注5)貸付金額に対する保証料率(年率)0.20%ただし、経営者保証免除対応をした場合はそれぞれ0.20%を上乗せする0.20%~1.15%(注3)ただし、経営者保証免除対応をした場合は基準料率に0.20%を上乗せする0.20%(注4)ただし、経営者保証免除対応をした場合は基準料率に0.20%を上乗せする※改善サポ感染、伴走特別の取扱期間は、令和6年6月28日保証申込受付分までとなっています。最新情報は、当協会HPをご覧ください。貸付利率(年率)次のいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方。①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画②認定支援機関の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画⑤株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの金融機関所定利率⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画⑩独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画⑪経営サポート会議(保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画⑫認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業(通称「405事業」)によって策定を支援した事業再生の計画前記①~⑫に規定する『計画書』※保証料は責任共有制度の対象の場合は借入金額に対し0.8%、責任共有制度の対象除外の場合は保証委託額に対し1.0%(経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ0.2%を上乗せ)。ただし、当初保証料について責任共有制度の対象の場合は0.6%に相当する額、責任共有制度の対象除外の場合は0.8%に相当する額を国が補助する(免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助)。なお、条件変更に伴い追加して生じる条件変更保証料については国の補助の対象外。次の①から⑩のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者。①中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けている。(注1)②保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けている。(注1)③最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少している。④最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少している。⑤最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少している。⑥直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少している。⑦最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している。⑧最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している。⑨直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している。 ③~⑨(注1)(注2)⑩激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと金融機関所定利率次の①及び②を満たす場合に、信用保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる。①令和2年1月29日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること②直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない注1:保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。注2:保険法第3条の規定による普通保険に係る保証及び同法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(いずれも一般分に限る。)に限る。注3:借入金額に対し当初保証料については0.25%~0.75%(経営者保証免除対応を適用する場合、③~⑨における責任共有制度の対象外での借換えの場合は0.30%~1.25%)相当の額を国が補助する。条件変更保証料は補助の対象外。注4:借入金額に対し当初保証料については0.65%(経営者保証免除対応を適用する場合は0.85%)相当の額を国が補助する。条件変更保証料は補助の対象外。注5:責任共有対象外の既保証を借り換える場合(同額以下の借換えに限る)は、責任共有の対象外となる。(資格要件、特に必要とする書類等)備     考27

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