令和6年度 保証利用のご案内
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責任共有制度対象対 象対 象(経営安定関連4号)対象外(経営安定関連5号)対 象対 象0.45%~1.90%(0.25%上乗せの場合)0.55%~2.00%(0.45%上乗せの場合)0.75%~2.20%0.85%または1.05%0.90%または1.10%0.45%~1.90%貸付金額に対する保証料率(年率)貸付利率(年率)以下の⑴から⑶のいずれかに該当する方⑴純資産額が5千万円以上3億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。①自己資本比率が20パーセント以上であること。②純資産倍率が2.0倍以上であること。③使用総資本事業利益率が10パーセント以上であること。④インタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上であること。⑵純資産額が3億円以上5億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。①自己資本比率が20パーセント以上であること。②純資産倍率が1.5倍以上であること。③使用総資本事業利益率が10パーセント以上であること。④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上であること。⑶純資産額が5億円以上であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目金融機関所定利率を充足すること。①自己資本比率が15パーセント以上であること。②純資産倍率が1.5倍以上であること。③使用総資本事業利益率が5パーセント以上であること。④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上であること。(注)各指標については、保証協会への申込みの日の直前の決算におけるものとする。『資格要件確認書』次の⑴から⑸までのいずれにも該当する法人である中小企業者。ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人である中小企業者は⑴、⑵及び⑶、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は⑶の申込人資格要件は問わない。⑴信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。⑵申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。⑶次の両方又はいずれかを満たすこと。①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過※1でないこと②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと金融機関所定利率※2。⑷次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。①申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。②申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。⑸信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。※1「純資産の額≧0」であること。※2「経常利益+減価償却≧0」であること。『事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書』『中小企業信用保険法第2条第5項第4号または5号の規定による市町長の認定書』(セーフティネット利用の場合)申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、かつ、次の⑴から⑷までに定める全ての要件を満たす法人である中小企業者。ただし、⑴から⑶までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、⑷については、信用保証協会への申込日に満たしていることを要するものとする。⑴資産超過であること⑵EBITDA有利子負債倍率(注)が15倍以内であること⑶法人・個人の分離がなされていること⑷返済緩和している借入金がないこと(注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)『財務要件等確認書』『借換債務等確認書』金融機関所定利率(資格要件、特に必要とする書類等)備     考29

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