令和6年度 保証利用のご案内
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責任共有制度対象対 象ただし、責任共有対象外の既保証又は令和2年経済産業省告示第49により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内のSN5号の既保証を借り換える場合(同額以下の借換えに限る)は、責任共有の対象外。対 象対 象対 象対象外国・県による全部補助0.00%~1.12%0.45%~1.30%0.20%0.05%貸付金額に対する保証料率(年率)貸付利率(年率)1.80%以内対象となる事業再生の計画は「県再生支援」と同じ。【取扱期間:令和6年6月28日保証申込受付まで】(※延長される場合があります。最新情報は当協会HPをご覧ください)県内で事業を継続して行い、事業承継計画に従って事業承継を行う中小企業者であって、次の①~④のいずれかに該当し、かつ、⑤に該当する方(5年以内に承継予定の方又は承継後5年以内の方)。①個人事業主から事業を承継した個人もしくは会社②代表者の交代による経営の承継を行う会社③事業承継のために設立された持株会社④被承継者の事業の承継をした個人もしくは会社⑤申込人及び被承継者に県税の未納がないこと「事業承継計画書」、資金使途に係る確認資料株式取得資金のときは税理士等が作成した「株式評価算定書」1.65%1.85%【転貸資金の場合は、代表理事のほか転貸先組合員(法人の場合は代表者)を保証人とする。】『長崎県中小企業団体中央会の意見書(写)』(申込先:長崎県中小企業団体中央会)『金融事業の規約』(転貸資金の場合)期間1年以内1.55%①宿泊事業者応援資金   1.00%(注)①宿泊業を営む者または宿泊施設を所有する者で、県内観光産業の活性化に寄与するとして、経営革新等支援機関の指導を受けて事業計画書を策定した者。②長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度(Nぴか)の認証を受け、かつ、働きやすい職場づくりのための具体的な事業計画を策定し、計画の実行に取り組む者として県が認定した者。②Nぴか認証企業応援資金 1.30%③長崎県SDGs登録制度に登録し、かつ、SDGsの実現に向けた具体的な事業計画を策定し、計画の実行に取り組む者として県が認定した者。『経営力向上計画に係る認定通知書(写)又は経営革新計画の係る承認通知書(写)』(経営革新・経営力向上計画の承認・認定を受けた場合)『計画の認定を受けた事が分かる書類』(県の補助事業にかかる計画の認定を受けた場合)(注)取扱いは令和8年3月31日保証承諾分まで(注)宿泊事業者応援資金の11年目以降の貸付利率は、その時点での県経営安定の利率以内③SDGs登録企業応援資金 1.30%中小企業信用保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて市町村長又は特別区長の認定を受けた方。『中小企業信用保険法第2条第6項の規定による市町村長又は特別区長の認定書』1.30%(資格要件、特に必要とする書類等)備     考35

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