卸小売売ビ業ス館O法小売人業――――2 [中小企業信用保険法に定める「中小企業者」、つまり、個人、会社※1、医業※2を主たる事業とする法人(医療法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人)、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)および特定の組合であって、保証対象業種を営む方が対象となります。] ③事業協同小組合であって、特定事業を行うもの、またはその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの。 ④特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの。 ⑤特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。 ⑥医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(①~⑤に掲げるものを除く)。 ⑦特定事業を行うNPO法人であって、常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業は5人)以下のもの。 (注)小規模企業者の定義における商業とは卸売業と小売業のことを指します。1.区域要件 ⑴個人の場合 長崎県内に住居または事業所のいずれかを有している方。 ⑵法人の場合 長崎県内に本店または事業所のいずれかを有している法人。2.企業規模(資本金、常時使用する従業員の数) 「資本金(資本金の額または出資の総額)」または「常時使用する従業員の数」のいずれかが、後記表内の基準に該当すれ ⑴常時使用する従業員の数の取り扱い ①臨時の従業員は含まれませんが、名目は臨時雇用であっても事業の経営上不可欠な人員は従業員に含まれます。 例えば、スーパーマーケットのパート(レジ係)、新聞販売店のアルバイト(配達員)など。 ②個人事業主の家族従業員は、有給であっても、事業主と生計を一にしている三親等内の親族であれば含まれません。 ③法人の役員は含まれません。 ※兼業者の従業員数は、主たる事業における従業員数でなく、企業全体で一定人員以下であることを要します。 ⑵小規模企業者の定義(中小企業信用保険法) 常時使用する従業員の数が一定数以下の場合は、小規模事業者向けの保証制度をご利用いただけます。 小規模企業者の判定は次のとおり取り扱います。 ①常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業は5人)以下の会社および個人であって、特定事業を行うもの。 ②常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属す3.業種 一部の業種を除き、ほとんどの業種の方がご利用いただけます。業種は次のとおり取り扱います。(ご利用いただけないば保証の対象となります。また、事業協同組合、協業組合等、特定の組合も対象となります。る事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの。(宿泊業・娯楽業は20人以下の会社および個人)業種は後記「ご利用できない方」をご参照ください。)業種(主たる事業)製造業・建設業・運輸業ほかゴム製品製造業サー医業を主たる事業とする法人NP卸売・サービス業ソフトウェア業情報処理サービス業旅資本金3億円以下3億円以下1億円以下業5,000万円以下業5,000万円以下3億円以下業5,000万円以下従業員300人以下900人以下100人以下50人以下100人以下300人以下200人以下300人以下300人以下50人以下100人以下※1 会社とは、株式会社、特例有限会社、合名会社、※2 医業とは、当該法人が診察室等を設置し、医師、(左表の注意事項)○旅行業はサービス業に含まれますが、企業規模の判○飲食業、持ち帰り・飲食配達サービス業は、小売業合資会社、合同会社および士業法人(監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人および行政書士法人)を指します。看護師等を有する等、医療行為が行われることを前提とするものをいいます。例えば、病院、一般診療所、歯科診療所、介護老人保健施設、医療型障害児入所施設、医療型児童発達支援センターおよび獣医業を指します。定は製造業の範囲に区分されます。に含みます。 次の要件を満たす中小企業者であれば、ほとんどの方が保証付融資をご利用いただけます。 保証付融資の資金使途は、事業に必要な運転資金または設備資金に限られます。ご利用いただけるお客さま
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