令和6年度 保証利用のご案内
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-----  ①「日本標準産業分類」に準拠して取り扱います。ただし、一部の業種・業態において異なる場合があります。  ②小売業者・卸売業者に対して商品を販売するもの、または産業用使用者に業務用として商品を販売するものは卸売業、  ③建設業関係の事業でも、その主目的により建設業以外の業種に分類されるなど、個々の実態により分類が異なる場合が  ③許認可等を必要とする事業と必要としない事業を兼業している場合で、資金使途が特定の事業に限定されていない場合  ④許認可等を必要とする同一事業を多店舗展開している場合は、主たる店舗(1店舗)にかかる許認可証と保証協会所定  ⑤資金使途が許認可等を必要とする特定の事業(店舗)に限定されている場合は、その事業(店舗)にかかる許認可証。   (i)生活衛生関係の事業(食料品製造業、食料品販売業、飲食店営業、興行場営業、旅館業および浴場業に限る。)ならびに酒類販売業および酒類製造業であって、許認可等の名義人が申込人と親子、夫婦、兄弟等、三親等内の親族である場合。   (ⅱ)上記①以外の事業であっても、許認可等の名義人が申込人と親子、夫婦、兄弟等、三親等内の親族であり、かつ、  ②法人成り企業において、許認可等の名義が個人名義のままである場合は、法人名義で許認可等を取り直す必要があります。ただし、上記①ⅰ記載の事業である場合は、許認可等の名義が法人成り前の経営者個人(三親等内の親族を含む。)のままであっても差し支えありません。この場合、法人成り後の最初の更新時において、法人名義での許認可等更新をお願いします。  ③第三者が許認可等を受けていることにより、改めて許認可等を受けなくても差し支えないものとされている場合(例えば、百貨店内に出店している飲食業者のように許可の前提となる施設の賃貸を受けている場合)は、当該第三者名義の許認可等の確認が必要となります。 ⑴許認可証  業種によって、許認可証等の写し(以下「許認可証」といいます。)をご提供いただきます。原則として後記「許認可等の確認を必要とする事業(許認可業種一覧)」の業種となっていますが、それ以外の業種についても、必要に応じて確認させていただく場合があります。なお、開業資金、出店資金など、許認可等の取得が融資実行後となる場合は、取得次第、ご提出いただきます。 ⑵許認可証の提出を必要とする場合の取り扱い  ①許認可等を必要とする事業を行っている場合は、当該事業の許認可証。  ②許認可等を必要とする複数の事業を兼業している場合で、資金使途が特定の事業に限定されていない場合は、主たる事 ⑶ご利用いただく方(申込人)と許認可等の名義人が異なる場合  ①申込人が個人事業者であって、許認可等の名義人が異なる場合は、申込人名義で許認可等を取り直す必要があります。個人用(個人経営の農林漁業者を含む。)または家庭用消費のために商品を販売するものは小売業に分類されます。あります。業(原則として、売上高等が概ね60%以上の事業)の許認可証。は、許認可等を必要とする事業の売上高等が、原則として概ね30%以上であれば、その許認可証。の宣誓書(他の店舗についての確認)。ただし、次のような場合は許認可等の名義人が異なっていても差し支えありません。宣誓書の提出がある場合。業  種採石業砂利採取業鉱   業建設業建 設 業電気工事業食料品製造業酒類製造業酒母・もろみ製造業第1種高圧ガス製造業医薬品(体外診断用医薬品を除く)・医薬部外品・化粧品製造業(製造工程のうち保管のみを行う場合を除く)医薬品(体外診断用医薬品を除く)・医薬部外品・化粧品製造業(製造工程のうち保管のみを行う場合に限る)製 造 業医療機器・体外診断用医薬品製造業再生医療等製品製造業許認可等登録採石法(第32条)登録砂利採取法(第3条)許可建設業法(第3条)登録電気工事業の業務の適正化に関許可食品衛生法(第55条)免許酒税法(第7条)免許酒税法(第8条)許可高圧ガス保安法(第5条)許可登録登録許可根拠法する法律(第3条)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第13条)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第13条の2の2)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第23条の2の3)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第23条の22)有効期限5年5年5年を下らない期間県知事または市長【注②】5年または6年【注③】5年5年5年処分権者県知事県知事国土交通大臣(地方整備局長)または県知事【注①】経済産業大臣(経済産業局長)または県知事【注①】税務署長税務署長県知事厚生労働大臣または県知事【注④】厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣3許認可等の確認を必要とする事業(許認可業種一覧)

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