令和6年度 保証利用のご案内
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 下記に該当する方は保証することが出来ませんのであらかじめご了承ください。 ①公益社団(財団)法人、一般社団(財団)法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、有限責任事業組合(LLP)。  [一般社団法人等で一部の保険特例措置において「中小企業者」とみなされ、保証の対象となる場合があります。] ②休眠会社(最後の登記後12年以上経過した株式会社で、会社法により休眠会社として解散したものとみなされるもの) ③農業、林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く。)、漁業、一部の金融・保険業、一部のサービス業(公序良俗  [ただし、農林漁業において製造加工設備を有し製造行為を行っている場合など、以上の業種であっても、業態によって ⑥風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業。 ⑦手形、小切手、電子記録債権について、不渡後(電子記録債権においては支払不能後)6ヵ月経過していない方(6ヵ月 ⑧破産手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始等の法的手続中(申立中を含みます。)の方および差押、仮差押等の法的措置を受けている方、または私的整理中であって事業継続の見通しが立たない方。(ただし、事業再生保証の対象となる方を除きます。) ⑨保証協会(当協会以外の保証協会を含みます。以下同じ。)の代位弁済を受け、求償債務が残っている方およびその事業 ⑩原則として、保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っている方の連帯保証人およびその事業承継者、相続人、債務引受人。 ⑪保証協会の保証付融資またはプロパー融資について、延滞等の債務不履行がある方。  ⑫次に該当し、改善の見通しがない方。  ・粉飾決算を行っている場合。  ・融通手形操作を行っている場合。  ・多額の高利債を利用している場合。  ・税金や社会保険料を滞納している場合。 ⑬保証協会が反社会的勢力であると判断した方。 ⑭業態・事業内容が非合法関連、賭博性・投機性の高いもの及びマルチ商法的なものと保証協会が判断した方。 ⑮既存の保証付融資を、合理的理由なく使途目的以外に流用している方。 ⑯保証申込について、金融斡旋屋、反社会的な団体など第三者が介入している方。 ⑰その他、保証協会が不適当であると判断した方。  ※上記⑦~⑬に該当する方が代表者または実質経営者である法人や関連企業も本人と同様にご利用できません。 一中小企業者である法人・個人にご利用いただける保証限度額は次のとおりです。なお、(  )内金額は組合の場合です。 ①国の施策による特別の資金を対象とした保証では、上記の一般保証枠とは別枠で各制度ごとに保証限度額が定められてい ②関連企業(代表者または実質経営者が同一である、会社の役員構成・資本構成が重複しているなど)が実質的に同一企業 ③他の保証協会のご利用がある場合は、その保証債務残高を含め、上記保証限度額の範囲で取り扱います。 ④部分保証の場合は、80%保証のため、貸付限度額は保証限度額の1.25倍の金額となりますが、県市町制度においては部分保証の場合であっても、貸付限度額は保証限度額と同額と定められています。なお、部分保証については、後記「責任共有制度」をご参照ください。 信用保証のご利用にあたって、会社などの法人代表者は連帯保証が必要となる場合があります。なお、連帯保証を不要とする保証の取り扱いもございますので、後記「経営者保証を不要とする保証の取扱いについて」を併せてご覧ください。6および休眠組合(中小企業等協同組合法により休眠組合の適用を受けるもの)。に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを含む)など。は保証の対象となりますので、詳しくは当協会までご照会ください。] ④許認可等を必要とする事業の場合は、その許認可等を受けていない方。 ⑤「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営法」といいます。)第3条第1項の適用を受ける風俗営業(まあじゃん屋、ゲームセンター、スロットマシン場、ダーツバーを除く。)で、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがある方。経過しても不渡手形の買戻しをしていない方を含みます。)および銀行取引停止処分を受け2ヵ年経過していない方。承継者、相続人、債務引受人、割引手形の振出人。ます。であると判断される場合は、関連企業の保証債務残高を含め、上記保証限度額の範囲で取り扱います。普通保証無担保保証保 証限度額計一般保証枠(個人・法人)2億円(4億円)8,000万円(8,000万円)2億8,000万円(4億8,000万円)2億8,000万円(4億8,000万円)2億8,000万円(4億8,000万円)別枠(経営安定関連等)2億円(4億円)8,000万円(8,000万円)8,000万円(8,000万円)更に別枠(危機関連)2億円(4億円)ご利用いただけない方保  証  限  度  額連  帯  保  証  人

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