令和6年度 保証利用のご案内
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 (注)連帯保証人を必要とする場合、保証申込書類と併せて「『経営者保証に関するガイドライン』等に係るご説明」の提出 ※この場合、民法の規定により、「保証意思宣明公正証書」の提出をお願いする場合があります。【組合の場合】 必要となる場合は、原則として、代表理事のみを連帯保証人としますが、個々の実情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができます。なお、転貸資金については、代表理事の他、転貸先組合員(または組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。【担保提供者の場合】 申込人、連帯保証人(法人代表者など)以外の方から担保を提供いただく場合、担保提供者は連帯保証人となっていただく必要はありません。 法人代表者以外の方が連帯保証人となる場合に必要となることがある書類についてご説明します。 ⑴対象者  民法の規定により、信用保証委託契約の連帯保証人になろうとする個人の方(以下「保証予定者」といいます。)は、その保証契約を締結する前に、公証役場において公証人による保証意思の確認を受けたうえで、その保証意思が公証された保証意思宣明公正証書(以下「公正証書」といいます。)を作成してもらう必要があります。なお、この公正証書の作成は、保証予定者が以下に掲げる方にあたる場合には不要とされています。    ※公証人は、判事や検事などを長く務めた法律実務経験者の中から法務大臣により任命されます。公証人がその権限におい    ※保証意思確認の手続(公正証書の作成)は、上記以外の公証役場でも可能です。公証役場の一覧は、日本公証人連合会の ※公証役場を訪問することが著しく困難な場合には、例外的に、公証役場外(病院等)での手続が認められることもありま ※なお、保証契約の締結にあたり公正証書が正しい内容で作成されたことを確認する必要があるため、交付を受けた公正証書の正本又は謄本を、信用保証協会にご提出いただきますので、ご了承ください。公正証書の内容の誤り等により、信用保証協会が保証契約を締結することができないと判断した際は、公正証書の再作成をお願いする場合があります。【連帯保証を必要とする場合の取り扱い】 法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 なお、次のような特別な事情がある場合は、法人代表者以外であっても連帯保証人になっていただくことがあります。 ①実質的な経営権を有している方が連帯保証人となる場合。 ②経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合。 ③経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合。 ④財務内容その他の経営状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であっ ⑵公正証書の作成場所  公正証書を作成してもらうためには、信用保証委託契約の保証予定者本人(代理人は不可)に、公証役場を訪問していた ⑶公正証書の作成・交付に必要となる手数料(2024年4月現在。詳細は公証役場にご確認ください。)  公正証書の作成には、保証契約1件につき1万1,000円の作成手数料がかかります(そのため、信用保証をご利用いただく際は、信用保証委託契約と貸付契約それぞれの連帯保証人として、手数料が合計2万2,000円かかります。)。また、公正証書(正本又は謄本)の交付には、1枚あたり250円の交付手数料がかかります。これらの手数料は、保証予定者が公証役場でお支払いいただくことになりますので、あらかじめ、委託者と保証予定者の間で手数料の負担方法等についてご相談ください。(手数料に消費税はかかりません。) ⑷公正証書の有効期間  公正証書は、保証契約の締結日前1か月以内に作成されたものである必要があります。この期間より前に作成された公正証書では、保証契約を締結することができません。なお、信用保証委託契約の場合、お客様による信用保証の申込(信用保証委託申込書等の申込に際して必要な書類の提出)および信用保証協会による保証審査を経た後、基本的に金融機関からの借入時点をもって、保証予定者は信用保証協会と保証契約を締結することになります。が必要です。て、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合。 委託者が法人の場合 委託者が個人の場合て作成する公文書のことを「公正証書」といいます。だく必要があります。 近隣の公証役場ウェブサイトでご確認いただけます。すので、公証役場にご相談ください。・委託者の理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者・委託者の議決権の過半数を直接的・間接的に有する株主等・委託者と共同して事業を行う者・委託者が行う事業に現に従事している委託者の配偶者 長崎公証人合同役場、諫早公証役場、島原公証役場、佐世保公証役場7保証意思宣明公正証書の作成に関するご説明

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