令和7年度 保証利用のご案内
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 (提出書類)「事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書」長崎県信用保証協会09保証利用のご案内②担保物件は、原則として申込された法人もしくは代表者本人の所有物件としますが、第三者(実質経営者を含む。)が担保提供③担保提供者が申込された法人以外の場合には、物上保証人になっていただく必要があります。者であっても取扱いは可能です類 型下記①から③の全てを満たす場合に個別の保証制度を問わず経営者保証を不要とすることができます。①申込金融機関において、次のどちらか一方を満たしている ⅰ経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がないプロパー融資(注)の残高がある ⅱ上記と同内容の融資を保証付融資と同時実行する。②「直近の決算において債務超過でない」かつ「直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でない」③法人と経営者との一体性解消が図られていることを申込金融機関が確認している  (注)プロパー融資とは、金融機関固有の融資であって、信用保証協会の保証を付さない融資のことを指します。 (提出書類)「『金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い』確認書」直近決算期において一定の財務要件を満たす場合に、「財務要件型無担保・当座貸越根保証制度」(P21)または「財務要件型無保証人保証制度」(P25)のご利用で経営者保証を不要とすることができます。法人または経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている場合に個別の保証制度を問わず経営者保証を不要とすることができます。 (注)①当協会の担保評価により、100%以上の保全が図られていることが必要となります。金融機関連携型【BK連携型】財務要件型【財務型】担保充足型【担保型】事業者選択型経営者保証非提供制度【横断的制度】またはいずれかを満たすこと○スタートアップ創出促進保証  ○プロパー融資借換特別保証  ○特別小口保証        ○事業承継特別保証○経営承継準備関連保証(※)   ○経営承継借換関連保証    ○経営力向上関連保証(※)   ○特例地域経済牽引事業関連保証○流動資産担保融資保証     ○中小企業特定社債保証    ○社会貢献応援型特定社債保証  ※一定の要件を満たす場合に限ります。これら制度に準じて創設された地方公共団体の制度融資(保証)も対象となります。要 件 1.経営者保証について 経営者保証とは、金融機関から融資を受ける際、会社などの法人代表者(経営者)が会社の連帯保証人となることをいいます。 当協会では「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、一定の要件を満たす場合に経営者保証を不要とする取扱いを行っています。 2.保証時の取扱い ⑴次のいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不要とする取扱いをすることができます。 ⑵上記3類型の取扱いに該当しない場合にも、保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする制度があります。個別の保証制度を問わず、下記①から③を含む一定の要件を満たす場合に、保証料率の引上げ(0.25%または0.45%)を条件に、経営者保証を不要とすることができます。(右記のチェックリストをご参照ください。)①過去2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること②代表者等への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと③「直前の決算において債務超過でないこと」、「直前二期の決算において減価償却前経常利益が赤字でないこと」の両方 ⑶上記⑴と⑵とは別に創業や事業承継など、特定の目的のために用意された下記の保証制度(一例)は経営者保証を不要としています。経営者保証に関するガイドラインとは 中小企業の経営者保証に関する契約時および履行時などにおける中小企業、経営者および金融機関による対応についての、中小企業団体および金融機関団体共通の自主的自律的な準則(ルール)として定めたものです。 このガイドラインにおいて、主たる債務者が経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合には、まずは、以下のような経営状況であることが求められます。法人と経営者との関係の明確な区分・分離財務基盤の強化財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性 経営者保証を不要とする保証の取扱いについて

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