令和7年度 保証利用のご案内
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○○○×○×長崎県信用保証協会(注)①事業承継時においても「期中時の取扱い」に該当する場合は新代表者の保証を追加することなく旧代表者の保証を解除することができます。  ②金融機関において事業承継について把握された場合には、申込前に当協会までご連絡ください。手法借  換(新規融資)「金融機関連携型」、「財務要件型」、「担保充足型」のいずれか条件変更「金融機関連携型」に該当する場合手法原  則旧代表者が引き続き保証参加する場合は、新代表者の保証追加は行いません。旧代表者の保証解除の要請があり、既存の保証付融資の返済が正常で、新代表者の保証を追加する場合には、基本的に旧代表者の保証を解除します。例  外間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出している。Yes⑵申込日の直前の決算において、当社の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当社の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当社の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていない。Yes⑶㋑申込日の直前の決算において純資産の額がゼロ以上である。  直前決算期:令和  年  月期の純資産額(     )円 ㋺申込日の直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではない。  ①直前決算期:令和  年  月期   経常利益(   )円+減価償却費(     )円   =減価償却前利益(     )円  ②直前決算前期:令和  年  月期   経常利益(   )円+減価償却費(     )円   =減価償却前利益(     )円ご利用いただけます ただし、経営者保証ガイドラインに該当する場合などにおいては、経営者保証を非提供することができる可能性がありますので、金融機関または保証協会へお問い合わせください。法人設立日後申告期限が到来している決算が2期以上ある。⑴申込日以前過去2年間(法人設立日から起算して申込日までの期間が2年に満たない場合は、その期経営者保証を解除することが出来る類型㋑㋺ すべてYes保証料率上乗せ  +0.25%到来している決算が1期のみある。「Noが1つでもある場合」は、本制度をご利用いただけません。法人設立日後申告期限が10保証利用のご案内経営者保証の取扱いYesYesBK連携型㋑㋺ いずれかYes保証料率上乗せ  +0.45%法人設立日後申告期限が到来している決算がない。財務型担保型NoNo㋑㋺すべてNo 3.期中時の取扱い 経営者保証が付された既存の保証付融資について、経営者保証の解除要請があった場合には、以下の取扱いとなります。 4.事業承継時の取扱い 代表者の交代により事業承継する場合、経営者保証が付された既存の保証付融資について、以下の取扱いとなります。 5.取扱いに関する留意事項 ・「保証時の取扱い」の金融機関連携型の要件により保証付融資について経営者保証を不要とした後、プロパー融資について経営者保証を追加する場合には、保証付融資においても経営者保証を追加することを当協会と協議する必要があります。事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)チェックリスト ・経営者保証を不要とする保証の取扱いに該当する場合も、申込書類には「個人情報の取扱いに関する同意書」が必要となります。 ・個別の事案において経営者保証を不要として取り扱うことが適切かつ合理的であると認められる場合には、経営者保証を不要とすることが可能となりますので、事前に当協会までご相談ください。 ・金融機関および当協会による審査の結果、ご希望に沿えない場合があります。

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