長崎県信用保証協会16保証利用のご案内協会制度対象者承継予定または実施した会社・個人事業承継に必要な資金を特徴特徴保証限度額保証期間20年以内(据置2年以内)保証料率保証人担保○議決権株式の取得資金○事業用資産の取得資金○前代表者への役員退職金支払資金○事業の譲受(買取)資金 など資金使途県 制 度保証限度額保証期間運転資金10年以内(据置1年以内)設備資金15年以内(据置2年以内)貸付利率保証料率(注)所定の様式である「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」の項目のうち、確認が必要とされる項目の全てについて専門家が満たすものと判断したときに適用されます。この専門家とは中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターを指します。協会制度経営承継借換関連保証対象者これから承継する会社経営者保証の提供が不要専門家の確認により保証料割引○保証人を提供している(既往)借資金使途入金の返済資金※この他にも事業承継による代表者就任前の個人を対象とする「特定経営承継準備関連保証(特定承継準備)」や佐世保市制度「佐世保市中小企業承継資金保証(佐世保承継)」があります。各制度の詳細については当協会までお問い合わせください。事業承継保証(SYOUKEI)長期で借入れが可能2億8,000万円0.36%~1.52%必要に応じて(県事業承継)0.00%~1.12%(経営承継借換)事業承継特別保証(承継特別)承継予定または実施した会社一定の条件を満たす場合は代表者個人も保証人としない2億8,000万円10年以内(据置1年以内)0.20%~1.15%(注)または0.45%~1.90%不要必要に応じて長崎県事業承継特別保証(県承継特別)1億円(3制度合算で1億円以内)10年以内(据置1年以内)1.65%0.00%~0.75%(注)または0.05%~1.50%経営承継関連保証(経営承継)承継を実施した会社または個人従業員・親族による承継を想定した保証制度○議決権株式の取得資金○事業用資産などの取得資金○事業用資産などに係る相続税または贈与税の納税資金○遺産分割に伴う返済資金 など特定経営承継関連保証代表者個人(就任後のみ)円滑な事業承継のために特例で代表者個人を保証の対象とする運転資金10年以内(据置1年以内)設備資金15年以内(据置1年以内)○株式などの取得資金○事業用資産などの取得資金○事業用資産などに係る相続税などの納税資金 など長崎県特定経営承継関連保証運転資金10年以内(据置1年以内)設備資金15年以内(据置1年以内)経営承継準備関連保証これから承継する会社または個人○議決権株式などの取得資金○事業用資産などの取得資金(特定承継)2億8,000万円0.36%~1.52%原則として会社のみ(県特定承継)0.00%~1.12%(経営承継準備)M&Aによる承継を想定した保証制度 事業承継の際にご利用できる保証制度をご用意しています。最長20年と余裕のある返済が可能な保証制度や経営者保証の提供が不要な制度、保証料の割引を受けられる保証制度などがあります。保証制度一覧表と併せてご覧ください。主な事業承継保証制度(協会制度)(貸付利率は金融機関所定のものになります)上記の制度に準拠した長崎県の制度融資があります。固定金利で保証料も抑えられています。(下表に記載のない項目は上記と同じ)長崎県事業承継資金保証上記以外の事業承継保証制度(協会制度)事業承継に関する保証制度
元のページ ../index.html#17