❶❻❸❹❷❺長崎県信用保証協会01保証利用のご案内①保証申込 信用保証協会、あるいは金融機関などの窓口へご相談ください。②保証承諾 信用保証協会は、事業内容や経営計画等を検討し、保証の諾否を決め、金融機関に連絡します。③融 資 保証承諾後、信用保証書の交付を受けた金融機関がご融資いたします。④ご返済 返済条件に基づき、借入金を金融機関へご返済いただきます。ご返済が出来なくなった場合⑤代位弁済 万一、何らかの事情でご返済が出来なくなった場合は、信用保証協会が借入金を金融機関へ弁済いたします。⑥返 済 信用保証協会へご返済いただきます。保証申込返 済融 資ご返済保証承諾代位弁済信用保証協会金融機関 1.信用保証協会の役割 長崎県信用保証協会(以下「保証協会」といいます。)は、公的保証人としての金融支援をはじめ、創業支援、経営支援など様々な取り組みにより中小企業・小規模事業者(以下「中小企業者」といいます。)の皆さまをサポートする公的機関です。 信用保証協会は、中小企業の金融円滑化のために、信用保証協会法に基づき設立され、各地域に密着した保証業務などを行っています。なお、「信用保証協会」という名称は、信用保証協会法に基づくもの以外が使うことはできません。 2.信用保証を利用するメリット ⑴金融機関からの融資がスムーズに受けられます。 ①金融機関との取引が初めての方、取引実績が浅い方でも金融機関からの融資がスムーズに受けられます。 ②…金融機関固有の融資(以下「プロパー融資」といいます。)と保証協会の保証付融資(以下「保証付融資」といいます。)を併用することで、金融機関の融資枠が拡大されます。 ⑵長期借入、反復継続の借入など、中小企業者の多様な資金ニーズに応じた保証制度がそろっています。 また、地方公共団体の制度融資もご利用いただけます。 ⑶不動産担保を有効活用できます。 ①保証協会に不動産担保をご提供いただく場合、登録免許税が4/1000から2/1000に軽減されます。 ②いずれの金融機関からの借入にもご利用いただけます。 3.信用保証制度のしくみ 信用保証制度は、金融機関から事業資金を借り入れるときに、公的な機関である保証協会が保証人になる制度です。これにより、中小企業者の資金調達を容易にします。万一、何らかの事情で、中小企業者が借入金を返済できなくなった場合、保証協会が金融機関に代位弁済します。中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者が当事者であり、図示すると以下のようになります。中小企業・ 小規模事業者 信用保証協会について
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