令和7年度 保証利用のご案内
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長崎県信用保証協会24保証利用のご案内注責任共有制度対象対 象対 象対 象対 象対 象(経営安定関連1~4、6号)対象外(経営安定関連5、7、8号)対 象対 象対 象貸付金額に対する保証料率(年率)0.45~1.90%0.20~1.15%(ガバナンス体制の整備に関するチェックシートがあり要件を満たす場合)0.36~1.52%金融機関所定利率0.45~1.90%金融機関所定利率0.45~1.90%推薦する税理士等が認定経営革新等支援機関の場合は0.1%差し引く0.35~1.80%金融機関所定利率0.80%0.75%プロパー協調(注1)の場合0.23~0.95%(注1)モニタリング対応(注2)の場合0.34~1.43%0.45~1.75%経営安定関連5号0.75%貸付利率(年率)次の⑴または⑵に該当し、かつ、⑶の①~④すべてに該当する会社。⑴信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。⑵令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から⑶①資産超過であること ②EBITDA有利子負債倍率注が10倍以内であること ③法人・個人の分離がなされていること ④信用保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと。(注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)(注)本制度を既に利用している場合は、本制度1回目の保証日から3年以内に保証申込みを行うものに限る。金融機関所定利率3年を経過していないもの。事業承継計画を策定し、計画に従って事業承継を行う次の承継者。①個人事業主から事業の承継を行う個人もしくは会社②代表者の交代による経営の承継を行う会社③事業承継のために設立された持株会社④被承継者の事業承継を行う個人もしくは会社『事業承継計画書』(任意の様式)、『資金使途に係る確認資料』株式取得資金のときは、税理士または公認会計士が作成した『株式評価算定書』次のすべての要件を満たす方①申込金融機関との与信または預金取引が6か月以上あること。②1期以上の決算(確定申告)を行っている。③既保証に大幅な返済緩和の条件変更が行われていないこと。④法人の場合は直近決算において経常利益を計上し、債務超過でないこと。個人の場合は青色申告で、※組合は対象外次のすべての要件を満たす方①1期以上の決算(確定申告)を行っている。②九州北部税理士会の会員である税理士等が月次管理等を行い、税理士等の推薦を受けている。③法人の場合は、直近決算で経常利益を計上している。 個人の場合は、直近確定申告の青色申告特別控除前所得金額が200万円以上である。④既存の保証付融資が条件変更等による返済緩和を行っていない。『推薦書』(協会所定の様式)、『決算概要報告書』(協会所定の様式)推薦する税理士等が認定経営革新等支援機関の場合は「認定通知書」の写し県内に住居(法人の場合は本店)または事業所を有する中小企業者(組合を除く)であって、次の①および②のすべての要件に該当する方。①申込金融機関が中小企業者の事業内容等を把握し、事業性評価を行っていること。②申込金融機関がプロパー融資を行っていること。 ※同時実行でも可。『取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料』もしくは『事業性評価推薦書(協会所定様式)』第1号:指定倒産企業に売掛債権を有するもの。第2号:取引先企業のリストラ等で売上が減少しているもの。第3号:突発的災害(事故等)により売上が減少しているもの。第4号:突発的災害(自然災害等)により売上が減少しているもの。第5号:全国的不況業種に属し、売上や利益率が減少しているものなど。第6号:取引金融機関が破綻し、資金の借入等が悪化しているもの。第7号:取引金融機関の支店削減等の相当程度の合理化により借入が減少しているもの。第8号:整理回収機構への債権譲渡により、資金の借入等が悪化しているもの。『中小企業信用保険法第2条第5項第1~8号の規定による市町長の認定書』(注1)申込金融機関から本制度による保証付融資の実行と原則同時に本保証付融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受ける場合が対象となります。なお、令和8年4月1日以降に保証申込を受け付けした場合には補助率変更に伴い、0.30~1.27%となります。(注2)申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定ならびに計画の実行および進捗の報告を行う場合が対象となります。(注)本制度には国の保証料補助があります。(左記保証料率は補助反映後のもの)  条件変更に伴い追加して生じる条件変更保証料については国の補助の対象外です。「申込人資格要件申告書兼誓約書」「経営行動計画書」(モニタリング対応の場合)以下が必要となります。①金融機関は、認定経営革新等支援機関と連携し、計画の策定支援や経営支援を行う。②事業計画を策定した事業年度の翌事業年度から、少なくとも3事業年度分の事業計画書。③中小企業者は、四半期に1回、金融機関に対し事業計画の実施状況を報告する。④金融機関は、年1回、中小企業者の事業年度毎に保証協会に対し、事業計画の実施状況と経営支援の状況を報告する。「「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書」「事業行動計画書」(申込人が策定したもの)経営安定関連保証(5号)については「中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による市町長の認定書」(注)本制度での経営安定関連(セーフティネット保証)5号については既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金(※)を借り換える場合に限る。(借換え資金に真水を加えることは可能)※特定の保証制度(略称:コロナ、伴走特別、県伴走特別)、セーフティネット4号(コロナ)、危機関連およびセーフティネット保証5号(ただし、令和2年2月から令和3年12月の間に保証申込受付し、かつ貸付実行された既往借入金に限る。)を指す。直近の確定申告における青色申告控除前の所得金額が300万円以上あり、債務超過でないこと。金融機関所定利率金融機関所定利率金融機関所定利率金融機関所定利率(資格要件、特に必要とする書類等)備     考

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