長崎県信用保証協会26保証利用のご案内責任共有制度対象対 象ただし、責任共有対象外の既保証を借り換える場合(同額以下の借換えに限る)は、責任共有の対象外。対 象ただし、責任共有対象外の既保証または令和2年経済産業省告示第49により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内のSN5号の既保証を借り換える場合(同額以下の借換えに限る)は、責任共有の対象外。対 象対 象(経営安定関連4号)対象外(経営安定関連5号)対 象対 象貸付金額に対する保証料率(年率)責任共有対象0.80%責任共有対象外1.00%0.30%ただし、経営者保証免除対応をした場合はそれぞれ0.20%を上乗せする0.45~1.90%金融機関(0.25%上乗せの場合)0.60%~2.05%(0.45%上乗せの場合)0.80%~2.25%0.90%または1.10%0.95%または1.15%0.45%~1.90%金融機関所定利率貸付利率(年率)次のいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行う方。①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画②認定支援機関の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画⑤株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書または同法第20条に規定する決定において特定されたもの金融機関所定利率⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画⑩独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画⑪経営サポート会議(保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画⑫認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業(通称「405事業」)によって策定を支援した事業再生の計画前記①~⑫に規定する『計画書』次のいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行う方。※対象となる計画は「事業再生計画実施関連保証(改善サポート)」と同じですので、同制度の備考をご確認ください。※保証料は責任共有制度の対象の場合は借入金額に対し0.8%、責任共有制度の対象除外の場合は保証委託額に対し1.0%(経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ0.2%を上乗せ)。金融機関所定利率ただし、当初保証料について責任共有制度の対象の場合は0.5%に相当する額、責任共有制度の対象除外の場合は0.7%に相当する額を国が補助する(免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助)。なお、条件変更に伴い追加して生じる条件変更保証料については国の補助の対象外。【取扱期間:令和8年3月31日保証申込受付まで】所定利率「財務要件型無担保・当座貸越根保証(根当座・財務型)」の備考をご確認ください。P9「経営者保証を不要とする保証の取扱いについて」の2.⑵事業者選択型経営者保証非提供制度または対象チェックリストをご確認ください。『事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書』『中小企業信用保険法第2条第5項第4号または5号の規定による市町長の認定書』(セーフティネット利用の場合)金融機関所定利率申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、かつ、次の①から④までに定めるすべての要件を満たす法人である中小企業者。ただし、①から③までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、④については、信用保証協会への申込日に満たしていることを要するものとする。①資産超過であること②EBITDA有利子負債倍率注が10倍以内であること③法人・個人の分離がなされていること④返済緩和している借入金がないこと(注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)『財務要件等確認書』『借換債務等確認書』(資格要件、特に必要とする書類等)備 考
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