令和7年度 保証利用のご案内
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長崎県信用保証協会28保証利用のご案内責任共有制度対象(創業関連)対象外対 象対象外対象外(特別小口保険)対象外(経営安定関連1~8号)対象外対 象(経営安定関連1~4、6号)対象外(経営安定関連5、7、8号)対 象対 象(経営安定関連1~4、6号)対象外(経営安定関連5、7、8号)対 象対 象(経営安定関連1~4、6号)対象外(経営安定関連5、7、8号)対 象対 象対 象貸付金額に対する保証料率(年率)0.40%(注)※融資対象不動産を担保とする場合0.05~1.50%(注)0.60%(注)0.50~1.60%0.45%0.45%0.45~1.30%(注)0.45%(注)0.40%(注)0.45~1.30%0.45%0.40%0.45~1.30%(注)0.45%(注)0.40%(注)0.45~1.20%経営安定関連5号0.40%(注)0.05~0.90%(注)貸付利率(年率)次のいずれかに該当する方①商工会議所、商工会または経営革新等支援機関の指導を受け事業計画書を策定した方で、商工会議所、②開業しようとする事業と同一の事業に3年以上継続して従事した経験のある方。③特許法、実用新案法または意匠法に基づく設定登録を受けた方で、その技術を実用化するため新たに④法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かして新たに事業を開始する方。認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行う場合は、認定特定創業支援等事業により支援を受けたことについての『市町長の証明書(写)』(注)松浦市内の創業者の場合は、松浦市から、創業関連保証の場合は0.40%、一般保証の場合は0.10 その他の地方公共団体の保証料補助:対馬市、壱岐市、雲仙市および新上五島町の創業者の方。※当該地方公共団体への交付申請が必要です。詳しくは、各市の担当窓口にお問い合わせください。事業を営んでいない個人で2か月以内に会社を設立し事業を開始する方ならびに事業開始(会社設立)後5年未満の会社または分社後5年未満の会社。保証協会所定の『創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)』認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行う場合は、認定特定創業支援等事業により支援を受けたことについての市町長の証明書(写)保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること。(注)松浦市内の創業者の場合は、松浦市から0.60%の保証料補助があります。(申込の際、市税の納商工会または経営革新等支援機関の推薦を得た方。事業を開始する方。1.65%~0.65%の保証料補助があります。(申込の際、市税の納税証明書を添付してください)1.65%税証明書を添付してください)小規模企業者の定義は、P3「ご利用いただけるお客さま」をご確認ください。【原則として無担保】*特別小口保険を利用する場合は、特別小口保証に準じる。*経営安定関連を利用する場合は、セーフティネット保証に準じる。1.90%以内次のいずれかに該当する方。①直近期の税務申告決算と直近期の前期以前3期のいずれかの税務申告決算とを比較し、売上高または②中小企業信用保険法第2条第5項に規定する特定中小企業者(セーフティネット認定企業)。③最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している方。④直近期の税務申告決算において繰越欠損(個人事業者はマイナスの元入金)を内包している方。⑤本制度を利用中で、返済財源が不足するため再調達資金を必要とする場合に、当初融資金額以下で本*経営安定関連を利用する場合は、セーフティネット保証に準じる。『経営安定資金に係る確認書』(上記③に該当する場合)『中小企業信用保険法第2条第5項各号に基づく市町長の認定書』(上記②に該当する場合)(注)取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)の添経常利益(個人事業者は所得金額)が減少している方。1.95%以内制度の借換えを行う方。付がある場合は、事業性評価割引(0.10%)を適用する。1.55%*経営安定関連を利用する場合は、セーフティネット保証に準じる。次のいずれかに該当する設備投資を行う方①工場、倉庫、店舗、事務所等の新築、増築、改築または改装資金②構築物、機械、装置等の新設、増設、更新または改造資金③資材置場や駐車場用地等事業に係る土地利用を主目的とするもの。または、前記①、②を目的とする土地取得資金※運転資金は、設備投資に伴い必要となるつなぎ資金の決済資金に限る。※取扱いは、令和10年3月31日保証承諾分まで。(注)取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)の添2.15%以内付がある場合は、事業性評価割引(0.10%)を適用する。P23「経営力強化保証(経営力強化)」の備考をご確認ください。その他、必要な書類は「県税の納税証明書(未納がない旨のもの)」です。(注)本制度での経営安定関連(セーフティネット保証)5号については既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金(県制度に限る)(※)を借り換える場合に限る。(借換え資金に真水を加えることは可能)※特定の保証制度(略称:コロナ、県伴走特別)、セーフティネット4号(コロナ)、危機関連およびセーフティネット保証5号(令和2年2月から令和3年12月の間に保証申込受付し、かつ貸付実行された既往借入金(すべて県制度融資に限る))を指す。1.10%①過疎・離島半島地域において事業を継続している方。②地域産業雇用創出チャレンジ支援事業【事業拡充支援】の補助の採択を受けた者。『補助の採択を受けたことが分かる書類』(地域雇用促進応援資金の場合)(注)取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)の添過疎・離島半島振興資金1.80%地域雇用促進応援資金1.55%以内付がある場合は、事業性評価割引(0.10%)を適用する。(資格要件、特に必要とする書類等)備     考

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