《年払特約料の目安》 融資金額100万円、元金均等返済、据置期間なしの場合長崎県信用保証協会02保証利用のご案内(注1)原則として、すべての保証が責任共有制度の対象となります。対象から除かれる主な保証は、①小口零細企業保証、②特別小口保険にかかる保証、③経営安定関連(セーフティネット)1~4、6号にかかる保証、④創業関連保証などがあります。詳しくは、保証制度一覧表に記載しています。(注2)中小企業特定社債保証、流動資産担保融資保証など、一部の保証制度は部分保証方式となります。 5.万が一の備えに(信用保証協会団体信用生命保険) 信用保証協会団体信用生命保険制度(以下「保証協会団信」といいます。)は、保証付融資を受けられた個人事業主や法人の代表者が、その債務を全額弁済されないうちに、死亡もしくは所定の高度障がいといった不測の事態に陥られた場合に、生命保険会社から受け取る保険金をもとに保証付融資の残額を弁済することにより、事業の維持安定とともにご家族の安心を図ることを目的とした制度です。なお、保証協会団信は、信用保証を利用する中小企業者の皆さまに対するサービスとして取り扱っているもので、保証協会団信への加入と保証の諾否は全く関係ありません。 ※融資金額が1,000万円であれば、目安表の金額を全て10倍した金額になります。 上記金額はあくまでも目安であり、返済方法や返済状況等で異なる場合があります。 ※特約料は今後変更される場合があります。 貸付金額の全額が代位弁済の対象となり(100%保証)、代位弁済後に一定割合(20%)の負担金を金融機関が保証協会に拠出する方式です。保 証 時代位弁済時加入申込日(告知日)現在満20歳以上満71歳未満の方です。(満75歳で自動脱退となります。)①個人事業主の場合は、事業主本人②法人の場合は、代表者であって保証付融資の連帯保証人※組合、医療法人などを含む、信用保証の対象となるすべての法人が対象になります。次のいずれにも該当する融資(ただし、予約保証を除きます。)①融資金額:100万円以上2億円以下②貸付形式:証書貸付③融資期間:1年以上の均等分割返済なお、部分保証の場合であっても、保証協会団信による保険対象は、保証部分だけでなく、借入金全体となります。保証協会団信の加入を希望される場合は、通常の保証申込書類に加え、次の書類が必要となります。①団体信用生命保険による債務弁済委託契約申込書②「保証協会団信」申込書兼告知書③融資金額が5,000万円を超える場合は、所定の様式による「健康診断結果証明書」特約料は融資期間(返済期間)によって異なります。下記の《年払特約料の目安》を参考にしてください。なお、返済期間の途中で任意に脱退することは可能ですが、特約料は返還されません。また、お客さまの都合で保証付融資を繰上完済した場合も、特約料は返還されません。ご 加 入いただける方加入対象となる融資お申込み手 続 き特 約 料融資期間初年度3,7903,9504,0304,0803年5年7年10年保証部分(100%)代位弁済額(100%) 2年目2,1602,9703,3203,5903年目7602,1302,7203,1704年目1,2902,1202,750 貸付金額の一定割合(80%)を信用保証協会が信用保証し、残りの20%については金融機関のプロパー債権となる方式です。保 証 時負担金(20%)代位弁済時5年目6年目4501,5202,3309201,910保証部分(80%)代位弁済額(80%)7年目8年目9年目3201,4901,070非保証部分(20%)10年目合計6,71010,79014,95021,270650230金融機関負担部分(20%) 4.責任共有制度 平成19年10月1日に「責任共有制度」が導入されました。この制度は、保証協会と金融機関が適切な責任共有を図ることにより、両者が連携して、中小企業者の事業意欲などを継続的に把握し、融資実行およびその後における経営支援や再生支援といった中小企業者に対する適切な支援を行うことを目的としています。 中小企業者にとって、ご利用いただく保証付融資が責任共有制度の対象の場合と対象外の場合で、申込手続きや融資を受けた後の返済などに違いが生じることは基本的にありません。 責任共有制度には部分保証方式と負担金方式があり、金融機関の取扱いはそのいずれかになります。(単位:円)負担金方式部分保証方式
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