令和7年度 保証利用のご案内
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長崎県信用保証協会29保証利用のご案内①連鎖倒産防止資金 3,000万円 ただし、売掛金債権等の債権額以内②災害復旧支援 3,000万円③環境変化対策資金 1億円※知事特認の場合は認められた額資金使途が①の場合資金使途が②③の場合対 象対 象対 象対象外対象外対象外対 象対 象制 度 名取引先の倒産や自然災害による被災など、急激な経営環境の変化により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対する資金繰り支援資金について行う保証①連鎖倒産防止資金 倒産企業または知事が特に認めた企業に対し売掛金債権等を有する方に対する連鎖倒産を防止するための運転資金②災害復旧支援資金 自然災害の被災者に対する災害復旧資金③環境変化対策資金 知事が認める特別の事由による経営環境の変化等により、経営の安定に支障が生じている方への経営安定資金緊急資金繰り支援資金保証(県緊急支援)再生支援資金保証(県再生支援)経営改善計画を策定し事業の再生に努力している中小企業者に対し、金融機関等と協調し、事業再生を支援することを目的とした保証事業承継資金保証(県事業承継)事業承継計画を策定し、計画に従って事業承継を行う中小企業者に対する事業承継に必要な資金について行う保証事業承継(代表者交代等)の段階における資金調達にあたり、経営者を含めて保証人を徴求せず、また、中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センター(専門家)から事業の承継に係る計画および財務内容その他の経営の状況の確認を受けた中小企業者については、信用保証料率を引き下げ事業承継の促進を図ることを目的とする保証事業承継特別保証(県承継特別)【特定経営承継関連特例】中小企業者の代表者が経営の承継に伴い当該中小企業者以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金に係る融資について保証を行うことにより、経営の承継の円滑化を図り、中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする保証長崎県中小企業団体中央会に加入している中小企業協同組合、協業組合等の経営の合理化、設備の近代化ならびに経営の安定のために必要な資金について行う保証特定経営承継関連保証(県特定承継)協同組合振興資金保証(県組合振興)食品製造業、観光関連業などの分野において、県内中小企業の前向きな取り組みを支援し、地方創生の推進を目的とした保証①宿泊事業者応援資金②Nぴか認証企業応援資金③SDGs登録企業応援資金長崎県地方創生推進資金保証(県地方創生)危機関連保証制度に準拠し、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とした保証長崎県緊急資金繰り支援危機関連保証(県危機関連)概   要保証限度額[貸付限度額]5,000万円ただし、改善サポ、改善サポ(経再)と合算して2億8,000万円以内1億円ただし、県承継特別、県特定承継と合算して1億円以内1億円ただし、県事業承継、県特定承継と合算して1億円以内1億円ただし、県事業承継、県承継特別と合算して1億円以内(特別小口保険) 2,000万円5,000万円(転貸の場合は1組合員1,000万円以内)2億8,000万円(ただし、運転資金は設備投資に伴い必要となる資金に限る。)5,000万円2億8,000万円横断的制度対   象期間・返済方法運転7年以内設備10年以内(うち据置1年以内)(うち据置2年以内)原則、分割返済10年以内(うち据置2年以内)原則、分割返済15年以内分割返済(うち据置1年以内)一括返済は1年以内運転10年以内設備15年以内原則、均等返済(うち据置1年以内)(うち据置2年以内)10年以内(うち据置1年以内)原則、均等返済運転10年以内設備15年以内(据置1年以内)原則、均等返済運転7年以内設備10年以内(うち据置1年以内)(うち据置2年以内)一括または分割返済運転7年以内設備10年以内(うち据置1年以内)(うち据置2年以内)ただし、宿泊事業者応援資金については20年以内または耐用年数のいずれか短い期間(うち据置2年以内)原則、分割返済10年以内(うち据置2年以内)対 象

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