長崎県信用保証協会30保証利用のご案内責任共有制度対象対 象(経営安定関連1~4、6号)対象外(経営安定関連5、7、8号)対 象対 象ただし、責任共有対象外の既保証を借り換える場合(同額以下の借換えに限る)は、責任共有の対象外。対 象対 象対 象対象外対 象対 象対象外貸付金額に対する保証料率(年率)0.05~0.90%0.05%県が全額補助責任共有対象0.40%責任共有対象外0.60%0.00~1.12%0.05~1.50%一定要件を満たした場合(注1)0.00~0.75%0.00~1.12%0.45~1.30%0.20%0.05%貸付利率(年率)①連鎖倒産防止資金 『売掛金債権等の債権額が確認できる書類』②災害復旧支援資金 市町等が発行する「罹災証明書」等の『被災証明書』③環境変化対策資金 『緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)に係る確認書』*上記③の場合、一般枠と経営安定関連枠で各々1億円の利用が可能*経営安定関連を利用する場合は、セーフティネット保証に準じる。1.30%次のいずれかの計画※(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行う方。※対象となる計画は「事業再生計画実施関連保証(改善サポート)」と概ね同じです。ただし、「⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画」は対象外です。同制度の備考をご確認ください。1.80%以内県内で事業を継続して行い、事業承継計画に従って事業承継を行う中小企業者であって、次の①~④のいずれかに該当し、かつ、⑤に該当する方(5年以内に承継予定の方または承継後5年以内の方)。①個人事業主から事業を承継した個人もしくは会社②代表者の交代による経営の承継を行う会社③事業承継のために設立された持株会社④被承継者の事業の承継をした個人もしくは会社⑤申込人および被承継者に県税の未納がないこと「事業承継計画書」、資金使途に係る確認資料株式取得資金のときは税理士等が作成した「株式評価算定書」3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人、または令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していない法人のうち、次のすべての要件を満たす方。なお、①から③までは直前の決算によるもの、④は保証協会への申込日に満たしていることを要します。①資産超過であること②EBITDA有利子負債倍率(注2)が10倍以内であること③法人・個人の分離がなされていること④返済緩和している借入金がないこと(注1)「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」の項目のうち、確認が必要とされる項目のすべてについて中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターが満たすと判断したときに適用(注2)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)次の①から③の提出が必要。④から⑥は必要に応じて提出する。①事業承継計画書②財務要件等確認書③県税の納税証明書(未納がない旨のもの)④借換債務等確認書 ※既往借入金を借り換える場合⑤他行借換依頼書兼確認書 ※既往借入金を借り換える場合で申込金融機関以外からの借入金を含む場合⑥ガバナンス体制の整備に関するチェックシート ※年0.00%~0.75%の保証料率を適用する場合経済産業大臣の認定(認定事務は県)を受けた中小企業者の代表者の方が対象です。株式、事業用資産を取得する必要がある、相続税または贈与税の納付が見込まれる場合などに必要な資金が対象となります。①都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む。)注の写しおよび認定申請の提出書類の写し②県税の納税証明書(未納がない旨のもの)1.65%1.65%1.65%1.85%期間1年以内1.55%①宿泊事業者応援資金1.00%(注)②Nぴか認証企業応援資金③SDGS登録企業応援資金1.30%【転貸資金の場合は、代表理事のほか転貸先組合員(法人の場合は代表者)を保証人とする。】『長崎県中小企業団体中央会の意見書(写)』(申込先:長崎県中小企業団体中央会)『金融事業の規約』(転貸資金の場合)①宿泊業を営む者または宿泊施設を所有する者で、県内観光産業の活性化に寄与するとして、経営革新②長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度(Nぴか)の認証を受け、かつ、働きやすい職③長崎県SDGs登録制度に登録し、かつ、SDGsの実現に向けた具体的な事業計画を策定し、計画の実『計画の認定を受けた事が分かる書類』(県の補助事業にかかる計画の認定を受けた場合)(注)取扱いは令和8年3月31日保証承諾分まで(注)宿泊事業者応援資金の11年目以降の貸付利率は、その時点での県経営安定の利率以内等支援機関の指導を受けて事業計画書を策定した者。場づくりのための具体的な事業計画を策定し、計画の実行に取り組む者として県が認定した者。行に取り組む者として県が認定した者。中小企業信用保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて市町村長または特別区長の認定を受けた方。『中小企業信用保険法第2条第6項の規定による市町村長または特別区長の認定書』1.30%(資格要件、特に必要とする書類等)備 考
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