長崎県信用保証協会32保証利用のご案内責任共有制度対象(創業関連)対象外(創業関連)対象外(創業関連)対象外(創業関連)対象外(創業関連)対象外(創業関連)対象外(創業関連)対象外(創業関連)対象外(創業関連)対象外貸付金額に対する保証料率(年率)市が全額補助0.20%市が全額補助市が全額補助市が全額補助市が全額補助0.80%(注)3年間の保証料補助あり市が全額補助町が全額補助貸付利率(年率)事業を行っていない個人、事業開始(会社設立)後5年未満の個人・会社または分社後5年未満の会社。事業開始までに、長崎市内に住所(法人の場合は、登記上の所在地)を有していること。新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』商工会議所・商工会の推薦を得て創業する場合は『長崎市中小企業創業資金に係る推薦書』認定特定創業支援等事業(創業サポート長崎)による支援を受けた場合は、その旨の市長の証明書(写)申込先:長崎商工会議所、東長崎商工会、長崎市北部商工会、長崎南商工会ただし、認定特定創業支援等事業(創業サポート長崎)による支援を受けた場合は、上記証明書を添付し、取扱金融機関に直接申し込むことができます。※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いすることがあります。事業を営んでいない個人で2か月以内に会社を設立し事業を開始する方ならびに事業開始(会社設立)後5年未満の会社または分社後5年未満の会社。保証協会所定の『創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)』商工会議所・商工会の推薦を得て創業する場合は『長崎市中小企業創業資金に係る推薦書』認定特定創業支援等事業(創業サポート長崎)による支援を受けた場合は、その旨の市長の証明書(写)申込先:長崎商工会議所、東長崎商工会、長崎市北部商工会、長崎南商工会保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること。事業を行っていない個人、事業開始(会社設立)後5年未満の個人・会社または分社後5年未満の会社。諫早市が発行する『中小企業創業支援資金融資あっせん書(写)』新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は、認定特定創業支援等事業により支援を受けた旨の市長の証明書(写)申込先:諫早市(注)諫早市に利子の一部補給を申し込むことができます。(融資を受けた日から起算して3年間分)※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いすることがあります。事業を行っていない個人、事業開始(会社設立)後1年未満の個人・会社または分社後1年未満の会社。大村商工会議所が発行する『創業資金融資あっせん書(写)』新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』申込先:大村商工会議所※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いすることがあります。事業を行っていない個人、事業開始(会社設立)後1年未満の個人・会社または分社後1年未満の会社。対馬市商工会が発行する『対馬市中小企業創業資金あっせん書(写)』新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』申込先:対馬市商工会※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いすることがあります。事業を行っていない個人、事業開始(会社設立)後1年未満の個人・会社または分社後1年未満の会社。壱岐市商工会が発行する『壱岐市中小企業創業資金借入に係る推薦書』新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』申込先:壱岐市商工会※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いすることがあります。事業を行っていない個人、事業開始(会社設立)後1年未満の個人・会社または分社後1年未満の会社。新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』福江商工会議所、五島市商工会が発行する『創業資金融資あっせん書(写)』申込先:福江商工会議所、五島市商工会(注)五島市が、融資実行後3年間の保証料補助と利子補給を行います。五島市に交付申請が必要です。※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いすることがあります。事業を行っていない個人、事業開始(会社設立)後1年未満の個人・会社または分社後1年未満の会社。南島原市商工会が発行する『南島原市中小企業創業支援資金あっせん書(写)』新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』申込先:南島原市商工会※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いすることがあります。事業を行っていない個人、事業開始(会社設立)後1年未満の個人・会社または分社後1年未満の会社。ただし、小規模企業者に限る。会社の場合は、登記上の所在地および代表者の住所を長与町内に有していること。西そのぎ商工会が発行する『長与町小規模企業創業支援資金融資あっせん書(写)』新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』申込先:西そのぎ商工会(注)長与町が0.50%の利子補給を行います。長与町に交付申請が必要です。※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いすることがあります。1.40%1.40%1.30%(注)1.30%1.90%1.90%1.90%(注)1.80%2.00%(注)(資格要件、特に必要とする書類等)備 考
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