長崎県信用保証協会38保証利用のご案内責任共有制度対象(創業関連)対象外(一般保証枠)対 象(創業関連)対象外(創業関連)対象外(創業関連)対象外(創業関連)対象外(創業関連)対象外(創業関連)対象外対 象(特別小口保険)対象外注(経営安定関連1~4、6号)対象外(経営安定関連5、7、8号)対 象対 象(経営安定関連1~4、6号)対象外(経営安定関連5、7、8号)対 象貸付金額に対する保証料率(年率)0.40%0.45~1.14%0.60%市が全額補助町が全額補助町が全額補助町が全額補助町が全額補助0.45~1.14%0.75%0.48%0.48%0.45~1.14%0.48%0.48%貸付利率(年率)事業を行っていない個人、市内で事業開始(会社設立)後5年未満の個人・会社または分社後5年未満の会社。商工会議所・商工会が発行する『佐世保市中小企業創業資金あっせん書(写)』(認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合を除く)認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は『認定特定創業支援等事業による支援を受けたことについての市長の証明書(写)』新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』申込先:佐世保商工会議所、佐世保市北部商工会、宇久町商工会ただし、認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は、上記証明書を添付し、取扱金融機関に直接申し込みができます。※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、一般保証枠を利用するか他制度に変更の上、担保を0.80%認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合0.60%お願いすることがあります。事業を営んでいない個人で2か月以内に会社を設立し事業を開始する方ならびに事業開始(会社設立)後5年未満の会社または分社後5年未満の会社。保証協会所定の『創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)』商工会議所・商工会が発行する『佐世保市中小企業創業資金あっせん書(写)』(認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合を除く)認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は『認定特定創業支援等事業による支援を受けたことについての市長の証明書(写)』保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること。申込先:佐世保商工会議所、佐世保市北部商工会、宇久町商工会ただし、認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は、上記証明書を添付し、取扱金融機関に直接申し込みができます。事業を行っていない個人、市内で事業開始(会社設立)後5年未満の個人・会社または分社後5年未満の会社。個人で事業を営むものは、平戸市内に住所を有していること新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は『認定特定創業支援等事業による支援を受けたことについての市長の証明書(写)』申込先:平戸商工会議所、平戸市商工会※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いすることがあります。事業を行っていない個人、町内で事業開始(会社設立)後1年未満の個人・会社または分社後1年未満の会社。事業開始までに東彼杵町内に住所(会社の場合は登記上の所在地)を有していること東彼商工会が発行する『東彼杵町創業資金融資あっせん書(写)』新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』申込先:東彼商工会※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いすることがあります。事業を行っていない個人、町内で事業開始(会社設立)後1年未満の個人・会社または分社後1年未満の会社。東彼商工会が発行する『川棚町創業資金貸付あっせん書(写)』新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』申込先:東彼商工会川棚支所、十八親和銀行川棚支店、十八親和銀行川棚中央支店※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いすることがあります。事業を行っていない個人、町内で事業開始(会社設立)後1年未満の個人・会社または分社後1年未満の会社。事業開始までに波佐見町内に住所を有していること東彼商工会が発行する『波佐見町創業資金貸付あっせん書(写)』新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』申込先:東彼商工会波佐見支所※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いすることがあります。事業を行っていない個人、町内で事業開始(会社設立)後1年未満の個人・会社または分社後1年未満の会社。『町税の納税証明書(未納がない旨のもの)』、『佐々町創業支援資金貸付申込書(写)』、『佐々町創業支援資金融資あっせん書(写)』のいずれか新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』申込先:佐々町商工会、十八親和銀行※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いすることがあります。0.80%認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合0.60%1.40%1.90%1.90%1.80%1.70%*特別小口保険を利用する場合は、特別小口保証に準じる。*経営安定関連を利用する場合は、セーフティネット保証に準じる。(注)NPO法人(医業を主たる事業とする法人を除く)が、特別小口保険を利用する場合は、責任共有1.20%制度の対象になります。1.35%*経営安定関連を利用する場合は、セーフティネット保証に準じる。『中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による市町の認定書』(同認定による連鎖倒産防止資金の場合)『長崎県産業振興財団に登録された旨の証明書』(同登録による下請企業等経営安定資金の場合)『市長の認定書』(前記2資金以外の場合)連鎖倒産防止資金、災害等対策資金の場合1.25%(資格要件、特に必要とする書類等)備 考
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