長崎県信用保証協会03保証利用のご案内個人の場合長崎県内に住居※または事業所のいずれかを有している方。法人の場合長崎県内に本店※または事業所のいずれかを有している法人。※住居は単なる住民登録上の住所という事だけではなく、原則として現に居住している事が必要となります。※本店は単なる登記上の所在地で事業の実体がない場合は保証の対象となりません。●個人事業主●会社(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社および士業法人(監査法人、弁理士法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人および行政書士法人))●医業※を主たる事業とする法人(医療法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人)●特定非営利活動法人(NPO法人)●事業協同組合、協業組合など、特定の組合※ 医業とは、当該法人が診察室等を設置し、医師、看護師等を有するなど、医療行為が行われることを前提とする中小企業者(中小企業信用保険法)ものをいいます。 例えば、病院、一般診療所、歯科診療所、介護老人保健施設、医療型障害児入所施設、医療型児童発達支援センターおよび獣医業を指します。常時使用する従業員の数が20人以下の会社および個人(組合の場合は別途定めがありますのでお問い合わせください)●商業(卸売業・小売業)・サービス業は5人以下(ただし宿泊業・娯楽業は20人以下)●医業を主たる事業とする法人は20人以下小規模企業者金資本金の額または出資の総額資本-①臨時の従業員は含まれませんが、名目は臨時雇用であっても事業の経営上不可欠な人員は従業員に含まれます。②例えば、スーパーマーケットのパート(レジ係)、新聞販売店のアルバイト(配達員)など。③個人事業主の家族従業員は、有給であっても、事業主と生計を一にしている三親等内の親族であれば含まれません。④法人の役員は含まれません。※兼業者の従業員数は、主たる事業における従業員数でなく、企業全体で一定人員以下であることを要します。常時使用する従業員の取扱い業種(主たる事業)製造業等※1卸売業小売業※2サービス業医業を主たる事業とする法人※1 製造業等の「等」とは卸売業、小売業、サービス業以外の業種を指します。 (例)建設業、運輸業、不動産業、一部の金融・保険業など※2 飲食業、持ち帰り・飲食配達サービス業は小売業に含みます。※3 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。※4 NPO法人のうち、小売業の場合は50人以下、卸売業・サービス業の場合は100人以下となります。資本金従業員数3億円以下1億円以下5,000万円以下5,000万円以下業種(主たる事業)300人以下100人以下50人以下100人以下ゴム製品製造業※3ソフトウェア業、情報処理サービス業旅行業旅館業NPO法人※4300人以下資本金3億円以下3億円以下3億円以下5,000万円以下-従業員数900人以下300人以下300人以下200人以下300人以下 1.区域要件 個人(事業主)と法人(株式会社など)の場合の区域要件は下表の内容になります。 2.企業規模(資本金、常時使用する従業員の数) 中小企業信用保険法に定める中小企業者であって、「資本金(資本金の額または出資の総額)」または「常時使用する従業員の数」のいずれかが、後記表内の基準に該当する方が保証の対象となります。常時使用する従業員の数が一定数以下の場合は、小規模企業者(小規模事業者)向けの保証制度をご利用いただけます。 【用語・取扱い】 3.業 種 一部の業種を除き、ほとんどの業種の方がご利用いただけます。業種は次のとおり取り扱います。 ①「日本標準産業分類」に準拠して取り扱います。ただし、一部の業種・業態において異なる場合があります。 ②小売業者・卸売業者に対して商品を販売するもの、または産業用使用者に業務用として商品を販売するものは卸売業、個人用(個人経営の農林漁業者を含みます。)または家庭用消費のために商品を販売するものは小売業に分類されます。 ③建設業関係の事業でも、その主目的により建設業以外の業種に分類されるなど、個々の実態により分類が異なる場合があります。 【業種別基準】(個人事業主は従業員数のみが基準となります) 次の要件を満たす中小企業者であれば、ほとんどの方が保証付融資をご利用いただけます。 ご利用いただけるお客さま
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