創業ガイド
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①税務関係の届出について 創業時に必要な届出書類は、届ける書類の種類や届出先によって様々あります。 事業形態(個人・法人)や税務申告方法などにより内容が異なりますので、くわしくは、税務署等各担当事務所にお問合せください。届出先種類提出期限・留意点等個人税務署①個人事業の開業届出書事業を開始した日から1カ月以内②青色申告承認申請書 (青色申告を希望する場合)1月16日以後に事業を開始した場合は開始した日から2カ月以内(その他の場合はその年の3月15日まで)③給与支払事務所等の開設届出書 (従業員を雇う場合)給与支払事務所等を設けた日から1カ月以内④青色事業専従者給与に関する届出書 (青色専従者給与を支払う場合)1月16日以後に新たに青色事業専従者を有することとなった場合は、有することとなった日から2カ月以内(その他の場合はその年の3月15日まで)⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 (給与の支給人員が常時10人未満で、希望される方のみ)特に定められていません(原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます)⑥棚卸資産の評価方法の届出書確定申告の提出期限まで(届出がない場合は、最終仕入原価法となります)⑦減価償却資産の償却方法の届出書確定申告の提出期限まで(届出がない場合は、定額法となります)振興局税務部個人事業税の開業届出書事業を開始した日から1カ月以内法人税務署①法人設立届出書・設立の日から2カ月以内・定款等の写しや登記簿謄本などの定められた書類の添付が必要②給与支払事務所等の開設届出書給与支払事務所等を設けた日から1カ月以内③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 (給与の支給人員が常時10人未満で、希望される方のみ)特に定められていません(原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます)④棚卸資産の評価方法の届出書確定申告の提出期限まで(届出がない場合は、最終仕入原価法となります)⑤減価償却資産の償却方法の届出書確定申告の提出期限まで(届出がない場合は、建物を除き定率法となります)⑥青色申告の承認申請書 (青色申告を希望する場合)設立の日3カ月を経過した日と当該年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日振興局税務部事業開始等申告書・設立の日から15日以内・定款等の写しや登記簿謄本などの定められた書類の添付が必要市町役場法人設立等申告書設立の日から15日以内※くわしくは、次項の各機関までお問合せください5.各種届出を要する機関等4646

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