保証だより春号vol.60
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10information magazine 保証料の差引計算と保証事務1.既保証同日完済条件の保証申込であって、既保証が完済した際に返戻保証料が発生する場合には、基本的に新規保証の保証料と既保証の返戻保証料を差引計算します。差引計算した場合は、従来のように、返戻保証料をお返ししません。  5月6日保証申込受付分から、以下の条件を満たすものは、基本的に新規保証の保証料と既保証の返戻保証料の差引計算を行います。  どうしても差引計算に不都合がある場合は、信用保証依頼書の所見欄にその旨ご記入下さい。    ①既保証同時完済条件である。   ②信用保証依頼書の貸付予定日に記載がある。   ③既保証が貸付予定日に完済した場合、返戻保証料(1,000円超)が発生する。   ④新規保証の保証料が一括徴収である。  なお、差引計算を行うためには、既保証の完済日を定めないと計算ができませんので、新規保証の貸付予定日を既保証の完済日として取扱います。  また、差引計算ができない場合もございますので、従来同様、保証料返戻預金口座、口座番号をご記入下さい。事情により、他店(僚店)口座とする場合、空白に店舗名と店舗コードを記入して下さい。  現在、根保証以外の保証期間(=保証料計算期間)は原則として月数保証とし、信用保証書の保証期間に「実行の日から○か月」と記載しています。これに加えて、5月6日保証申込受付分から、保証料差引計算を行う場合は、「平成○年○月○日以降、平成○年○月○日までに実行のこと」と保証条件を記載します。平成○年○月○日は貸付予定日と貸付予定日を含む7営業日後の日付が入ります。  保証料割引計算を行うための条件となりますので、保証条件のとおり実行をお願いします。  保証条件どおりに実行ができない場合は、貸付実行前に当協会までご連絡下さい。保証料の差引計算等の変更について 平成28年5月6日保証申込受付分から保証料等の取扱いについて変更しました。主なものをお知らせします。ご不明な点がございましたら、当協会までお問い合わせ下さい。

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