保証だより春号vol.60
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4information magazine 以下の制度を創設しております。是非、ご活用下さい。保証の対象信用保証協会の通常の申込人資格要件のほか、次の各号の要件を満たす中小企業者。①保証申込時点において、信用保証協会の保証付き既往借入金の残高があること。②①の既往借入金の全部又は一部について返済条件の緩和を行っていること。③金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。対象資金保証付きの既往借入金の返済資金のほか、事業計画の内容に応じて、当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めることができます。(複数の既保証を一本化する際に、返済緩和の条件変更を行っている既保証が1件以上含まれている必要があります。)保証限度額一企業 2億8,000万円以内 (組合等は4億8,000万円以内)    普通保証  2億円以内 (組合等は4億円以内)    無担保保証 8,000万円以内保証期間15年以内(うち据置 1年以内)担保保証人原則として、本制度の利用により返済する保証付きの既往借入金の保証条件に比べて中小企業者に不利にならない保証条件によります。また、保証付きの既往借入金の借換えに伴い、返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めて保証を行う場合にあっては、通常の借入れに対する保証と同様に取り扱います。貸付利率金融機関所定利率保証料率年0.45%~1.90%責任共有取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象申込時添付書類①状況説明書②事業計画書(申込人が策定したもの)③支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)④その他保証協会が必要とする書類事業計画書事業計画書は、以下の内容を満たす(または含む。)必要があります。(様式は任意。)①計画を策定した日の属する事業年度の翌事業年度から3事業年度を最短の期間とし、原則5事業年度を最長の期間とします。②申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策。③計画期間中の各事業年度毎の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画。金融機関の責務1.金融機関は支援機関と連携し、中小企業者に対し、計画の策定支援や経営支援を行い、必要に応じて、計画の修正に係る指導・助言や追加的な経営支援を行うことが必要。ただし、金融機関自らが支援機関の場合は、金融機関単独で行うことが可能です。2.金融機関は中小企業者から四半期に1回、計画の実行状況の報告を受け、協会に対し、年1回中小企業者の事業年度毎に、中小企業者の計画の実行状況と経営支援状況を報告する必要があります。(報告様式は任意。)留意事項①複数の支援機関が関与している場合は、全支援機関に係る資格要件等届出書の添付が必要です。②関与している支援機関や支援内容は事業計画書及び資格要件等届出書で確認します。③経営支援を受けながら新事業展開・事業拡大を行う計画も対象になります。制度創設のご案内条件変更改善型借換保証(略称:リスケ改善借換)

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