保証だより春号vol.60
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6information magazine保証の対象創業関連保証の保証対象者であって、次の⑴又は⑵のいずれかに該当し、かつ⑶から⑸のすべてに該当する方。⑴南島原市内において新たに事業を開始しようとする方であって、次のいずれかに該当する方。 ①事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方。 ②事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。 ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が、事業を開始する具体的計画を有する方。⑵南島原市内で事業開後1年を経過していない中小企業者であって、次のいずれかに該当する方。 ①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していない方。 ②事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない方。 ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない方。⑶商工会の推薦を得た方。⑷事業開始までに、住所(法人の場合は登記簿上の所在地)を南島原市に有していること。⑸市税又は前住所地の市区町村税を完納していること。対象資金南島原市内で、新たに事業を開始又は実施するために必要となる設備資金及び運転資金保証限度額一企業 500万円以内※他の創業関連保証、再挑戦支援保証と合算して1,000万円以内保証期間7年以内(うち据置1年以内)担保不要です。保証人原則として、法人代表者の方以外は不要です。貸付利率年1.40%保証料率0%(南島原市が全部を補助します。)申込時添付書類①南島原市商工会が発行する南島原市中小企業創業支援資金あっせん書②保証の対象⑴に該当するものは、保証協会所定の創業・再挑戦計画書③その他保証協会が必要とする書類申込先南島原市商工会 ※市税等に未納がないことの証明書は商工会に提出していただきます。保証の対象創業関連保証の保証対象者であって、次の⑴又は⑵のいずれかに該当し、かつ⑶から⑷のすべてに該当する方。⑴東彼杵町内における創業者であって、事業開始に係る具体的計画を有する方。 ①事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方。 ②事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。 ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が、事業を開始する具体的計画を有する方。⑵東彼杵町内における中小企業者であって、事業を開始した日又は会社を設立した日以後1年を経過していない方。 ①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していない方。 ②事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない方。 ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない方。⑶事業開始までに、住所(会社の場合は登記簿上の所在地)を東彼杵町内に有していること。⑷町税を完納していること。対象資金東彼杵町内で、新たに事業を開始又は実施するために必要となる設備資金及び運転資金保証限度額一企業 500万円以内※他の創業関連保証、再挑戦支援保証と合算して1,000万円以内保証期間7年以内(うち据置1年以内)担保不要です。保証人原則として、法人代表者の方以外は不要です。貸付利率年1.50%保証料率0%(東彼杵町が全部を補助します。)申込時添付書類①東彼商工会が発行する「東彼杵町創業資金融資あっせん書」(写)②保証の対象⑴に該当するものは、保証協会所定の創業・再挑戦計画書③その他保証協会が必要とする書類申込先東彼商工会 ※町税を滞納していないことの証明書は商工会に提出していただきます。南島原市中小企業創業支援資金保証(略称:南島原創業)東彼杵町創業支援資金保証(略称:東彼杵創業)

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