保証だより春号vol.60
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information magazine7制度改正のご案内 以下の制度を改正しております。  【長崎県制度】  【佐世保市制度】  【諫早市制度】保証制度(略称)新旧県地域産業支援〈経営革新応援資金〉を追加・保証の対象新たな需要を創造するための商品・サービスの開発、業務の効率化など、付加価値の向上につながるものとして、県の経営革新計画の承認を受けた方。・保証限度額 5,000万円以内       (ただし、対象資金の総枠)・保証期間 運転資金7年以内(うち据置1年以内)      設備資金10年以内(うち据置2年以内)・貸付利率 年1.75% ・保証料率 年0.05~0.90% ・申込方法 保証制度名欄に「県地域(革新)」と記入。・添付書類 県の経営計画に係る承認通知書(写)〈ふるさと名物応援資金〉を廃止県緊急支援・貸付利率 年1.30%・貸付利率 年1.70%保証制度(略称)新旧佐世保小口・保証の対象 市内で同一事業を1年以上継続して営む小規模企業者・貸付利率 年1.20% ・特別小口保険の取扱を追加  保証料0.75%(佐世保市が0.05%を補助します)・保証の対象 市内で同一事業を6ヵ月以上継続して営む小規模企業者であって、市内に1年以上居住・貸付利率 年1.40%佐世保緊急・貸付利率 年1.30% (連鎖倒産防止資金については、年1.20%)・貸付利率 年1.40%(連鎖倒産防止資金については、年1.30%)佐世保合理化・貸付利率 年1.40%・貸付利率 年1.50%佐世保創業・貸付利率 年0.80%・貸付利率 年1.30%佐世保エコ・貸付利率 年1.20%・貸付利率 年1.30%保証制度(略称)新旧諫早創業・保証の対象創業関連保証の保証対象者であって、次の⑴又は⑵のいずれかに該当し、かつ⑶から⑸のすべてに該当する方。⑴諫早市内において新たに事業を開始しようとする方であって、次のいずれかに該当する方。 ①事業を営んでいない個人であって、1月以内(支援創業関連保証は6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する方。 ②事業を営んでいない個人であって、2月以内(支援創業関連保証は6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。  ⑶~⑸は略・保証限度額  1,000万円以内 ※他の創業関連保証、再挑戦支援保証と合算して1,000万円以内 ただし、支援創業関連保証は1,500万円以内 ※他の創業関連保証、再挑戦支援保証、支援創業関連保証と合算して1,500万円以内。・保証期間 運転資金7年以内(うち据置1年以内)      設備資金10年以内(うち据置1年以内)・保証料率 0%(諫早市が全部を補助します。)・添付書類 ①保証の対象⑴に該当するものは、保証協会所定の創業・再挑戦計画書②諫早市が発行する中小企業創業支援資金融資あっせん書(写)③その他保証協会が必要とする書類・申込先 諫早市※市税等に未納がないことの証明書は諫早市に提出して頂きます。・保証の対象創業等関連保証の保証対象者であって、次の⑴又は⑵のいずれかに該当し、かつ⑶から⑸のすべてに該当する方。⑴諫早市内において新たに事業を開始しようとする方であって、次のいずれかに該当する方。 ①事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方。 ②事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。  ⑶~⑸は略・保証限度額 1,500万円以内 ただし、保証の対象⑴①及び②に該当するものは自己資金額を限度とする。※他の創業等関連保証と合算して1,500万円以内。・保証期間 運転資金5年以内(うち据置1年以内)      設備資金7年以内(うち据置1年以内)・保証料率 0.80%・添付書類 ①保証の対象⑴に該当するものは、保証協会所定の創業・再挑戦計画書②保証の対象⑴①及び②に該当するものは、自己資金額の確認資料③諫早市が発行する中小企業創業支援資金融資あっせん書(写)④市税等の納税証明書(未納がない旨のもの)⑤その他保証協会が必要とする書類・申込先 諫早市

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