information magazine5制度改正のご案内 以下の制度を改正しております。 【協会制度】保証制度(略称)新旧改善サポート・保証の対象の追加 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの新設以下の長崎県の全制度について、取扱金融機関に伊万里信用金庫が追加されました。1.対象となる制度 ・長崎県小規模企業者支援資金保証(略称:県小口) ・長崎県経営安定資金保証(略称:県経営安定) ・長崎県経営安定長期設備資金保証(略称:県経営安定長期設備) ・長崎県経営安定短期資金保証(略称:県経営安定短期) ・長崎県経営力強化保証制度(略称:県経営力強化) ・長崎県地域産業支援資金保証(略称:県地域産業支援) ・長崎県創業バックアップ資金保証(略称:県創業バックアップ) ・長崎県緊急資金繰り支援資金保証(略称:県緊急支援) ・長崎県再生支援資金保証(略称:県再生支援) ・長崎県協同組合振興資金保証(略称:県組合振興) ・長崎県地方創生推進資金保証(略称:県地方創生)2.施行日 平成28年7月1日長崎県制度の取扱金融機関に 伊万里信用金庫が追加されました。*市や町が保証利用者に直接、保証料や利子を補助しています。補助の対象者、内容等をご確認のうえ、ご活用下さい。 ◎保証料の補助がある市町: 雲仙市、五島市、壱岐市、新上五島町 ◎利子の補助がある市町 : 諫早市、島原市、雲仙市、五島市、長与町、川棚町
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