保証だより2016年秋号
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2information magazine 以下の制度を創設しております。是非、ご活用下さい。 当協会では、中小企業の皆様の多様なニーズに対応すべく、保証制度をご用意しています。是非、ご活用下さい。制度創設のご案内制度のご案内保証の対象法第13条第1項に規定する経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた法第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、認定経営力向上計画に従って経営力向上に係る事業を実施する方。対象資金認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち、新事業活動の実施に必要となる設備資金及び運転資金※認定経営力向上計画に基づく資金のみが対象です。保証限度額一企業 8億8,000万円以内 (組合等は16億8,000万円以内)    普通保証       2億円以内 (組合等は4億円以内)    無担保保証      8,000万円以内    特別小口保証     1,250万円以内    新事業開拓保証    3億円以内 (組合等は6億円以内)    海外投資関係保証   3億円以内 (組合等は6億円以内)保証期間運転資金 5年以内(うち据置 1年以内)設備資金 7年以内(うち据置 1年以内)保証形式証書貸付担保8,000万円超は、原則有担保です。保証人原則として、法人代表者の方以外は不要です。貸付利率金融機関所定利率保証料率年 0.80% ただし、新事業開拓保証、海外投資関係保証は 年1.15%責任共有①普通保証、無担保保証、新事業開拓保証、海外投資関係保証は責任共有制度の対象です。 …金融機関の選択した責任共有制度の方式によります。②特別小口保証は責任共有制度の対象外です(100%保証)。申込時添付書類①認定経営力向上計画及び必要資料②設備資金の場合は、認定申請書に添付した見積書③その他保証協会が必要とする書類留意事項①認定を受けた中小企業者のみが対象です。②経営力向上とは、事業者が事業活動に有用な知識または技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品または役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の経営資源を高度に利用する方法を導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいいます。経営力向上関連保証(略称:経営力向上)保証の対象県内に住居または事業所を有する中小企業者(組合を除く)であって、次の⑴および⑵の要件に該当する方。※士業法人(弁護士法人、税理士法人、司法書士法人等)も対象になります。⑴同一事業の業歴が2年以上で、2期以上の決算を行っていること。 ※個人の場合は、確定申告が青色申告で貸借対照表を作成していること。⑵申込金融機関との与信取引または預金取引が1年以上あること。 ※法人の場合は、代表者との取引で差し支えありません。対象資金運転資金および設備資金※既保証の借換資金も対象になります(保証料補助のある地公体制度を除く。)保証限度額一企業  新規融資額100万円以上を含め2億円以内     ※既保証(一般関係)の債務残高を含め2億8千万円以内とします。保証期間1年以上10年以内(うち据置期間1年以内)貸付形式証書貸付担保必要な場合があります。保証人原則として、法人代表者の方以外は不要です。貸付利率金融機関所定利率保証料率年0.405%~1.710% (通常の責任共有保証料率から一律10%割引)責任共有責任共有制度の対象です。申込時添付書類通常の申込書類に加えて、金融機関協調保証「パートナー」依頼書が必要です。その他条件プロパー協調融資の同時実行…所要資金の40%以上の金額本保証付き融資の実行と同時に、所要資金(プロパー、保証付の返済額を除く)の40%以上の金額(プロパー返済額を除く)で融資期間、返済条件が同等のプロパー協調融資を実行のこと。 取扱期間平成29年3月31日 保証申込受付まで金融機関協調保証「パートナー」(略称:パートナー)

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