保証だより冬号vol.63
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2information magazine 以下の制度を創設しております。是非、ご活用下さい。制度創設のご案内資格要件次のすべての要件を満たす保証対象中小企業者。⑴ 1期以上の決算または確定申告を行っている方⑵ 九州北部税理士会の会員である税理士または税理士法人(以下、税理士等)が月次管理等を行い、税理士等からの推薦がある方⑶ 次の条件を満たしている方《法人の場合》直近決算において経常利益を計上《個人の場合》貸借対照表を作成している青色申告で、直近の確定申告における青色申告特別控除前所得金額が200万円以上 ※ただし、直近決算(確定申告)において債務超過の場合は、税理士等の支援により策定した経営改善計画書において、業績の改善が見込まれる方。⑷ 既保証付融資が条件変更等による返済緩和を実施していない方対象資金運転資金(ただし、保証協会が認めた場合は既保証付融資の借換が可能です。)保  証  条  件保証限度額5,000万円以内 (ただし、1中小企業者1口限りとします)保証期間12ヵ月以内 (ただし、初回利用時の終期は決算申告(確定申告)期限から概ね2ヵ月以内とし、以降更新時においては原則として12ヵ月とします。)返済方法一括返済貸付形式手形貸付・証書貸付担保必要な場合があります。保証人原則として、法人代表者の方以外は不要です。貸付利率金融機関所定利率保証料率保証料割引1.「中小企業会計の基本要領」もしくは「会計参与設置会社」は、上記保証料率から0.1%差し引きます。2.不動産等担保の提供がある場合は、上記保証料率から0.1%差し引きます。3.推薦する税理士等が認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第21条第2項に規定する認定経営革新等支援機関をいう)の場合は、上記保証料率から0.1%差し引きます。責任共有責任共有制度の対象です。申込時添付書類【初回申込時】①推薦書      ②決算概要報告書      ③推薦する税理士等が認定経営革新等支援機関の場合は「認定通知書」(A4サイズ)の写し      ④直近決算(確定申告)において債務超過の場合は、税理士等の支援による「経営改善計画書」      〈保証の表示〉      取扱金融機関は、協会所定の信用保証依頼書の制度名欄に「税理士連携」と記載してください。ただし、推薦する税理士等が認定経営革新等支援機関であることが確認できる場合は、「税理士認定」と記載してください。【更 新 時】①決算概要報告書    ※直近決算(確定申告)において経常利益を計上していない(個人は青色申告特別控除前の所得金額が200万円未満)の場合は、その要因及び改善策の記載が必要です。      ②直近決算(確定申告)において債務超過の場合は、税理士等の支援による「経営改善計画書」      ③初回申込時から月次管理等をする税理士等が変更となった場合は、推薦書      ④初回申込時以降、推薦する税理士等が認定経営革新等支援機関の場合は「認定通知書」(A4サイズ)の写し更新時の取扱い【更新回数】最大4回まで更新可能とします(※更新回数満了後の取扱いは、「更新できない場合の取扱い例」に準じます)。【更新の方法】原則として新規保証の申込を受け、借換により更新手続きを行います(継続新規扱い)。      ※取扱金融機関でのみ更新の取扱いが可能。他の金融機関で更新手続はできません。【更新できない事由】      ①既保証付融資の返済条件を緩和した場合      ②2期連続経常利益を計上していない場合(個人の場合は2期連続青色申告特別控除前所得金額200万円未満の場合)      ③著しい社外流出など、本保証が目的に反して利用された場合      ④その他、保証利用要件を満たさなくなった場合【更新ができない場合の取扱い例】      ①期日一括返済、②条件変更による分割返済、③他保証商品での借換(保証利用要件等を欠いている場合は除きます)モニタリング①税理士等は、申込人の業況が悪化した場合は、速やかに取扱金融機関へ報告するとともに、取扱金融機関は保証協会へ速やかに報告してください。②取扱金融機関は、実行後の申込人の現況把握に努め、利息の徴求ができなかった場合等は、速やかに保証協会へ報告し、必要に応じ、保証協会および税理士等と連携して経営支援に取組んでください。取扱期間平成28年12月5日~平成30年3月31日 ※初回保証協会申込受付 税理士連携保証「TAG」区分①②③④⑤⑥⑦⑧⑨料率1.901.751.551.351.151.000.800.600.45

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