保証だより冬号vol.63
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information magazine5保証の対象県内で事業を継続して行い、県税を完納している中小企業者であって、次の⑴から⑶のいずれかに該当する方。⑴ 過疎・離島半島振興資金 次のいずれかの地域において事業を行い、資金を要する方。 ①過疎地域自立促進特別措置法第2条に定める過疎地域 ②半島振興法第2条に定める半島振興対策実施地域 ③離島振興法第2条に定める離島振興対策実施地域 ④長崎県過疎対策推進本部設置要綱第2条に定める過疎地域⑵ 経営革新応援資金 新たな需要を創造するための商品・サービスの開発、業務の効率化など、付加価値の向上につながるものとして、県の経営革新計画の承認を受けた方。⑶ 商店街活性化資金 商店街への出店、店舗の改装等、商店街の活性化に資するものとして商工会又は商工会議所の認定を受けた方。対象資金⑴ 過疎・離島半島振興資金  過疎地域、離島・半島地域の事業者の経営のための資金⑵ 経営革新応援資金  付加価値の向上に取り組むための資金⑶ 商店街活性化資金    店舗の改装又は出店に係る設備資金及びこれらに伴う仕入資金等運転資金  ただし、土地取得資金は対象外保証限度額5,000万円以内 ただし、対象資金の総枠保証期間運転資金 7年以内(うち据置 1年以内)設備資金 10年以内(うち据置 2年以内)担保必要な場合があります。保証人原則として、法人代表者の方以外は不要です。貸付利率過疎・離島半島振興資金 年1.80%、経営革新応援資金 年1.55%、商店街活性化資金 年1.50%保証料率年0.05%~0.90% 経営革新応援資金は、年0.40%取扱金融機関十八銀行、親和銀行、福岡銀行、佐賀銀行、肥後銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、長崎銀行、佐賀共栄銀行、たちばな信用金庫、九州ひぜん信用金庫、伊万里信用金庫、長崎三菱信用組合、佐世保中央信用組合、福江信用組合、長崎県民信用組合、近畿産業信用組合、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、商工組合中央金庫申込時添付書類①経営革新応援資金の場合は、県の経営計画に係る承認通知書(写)②商店街活性化資金の場合は、商工会等の認定書③県税の納税証明書(未納がない旨のもの)④その他保証協会が必要とする書類長崎県地域産業支援資金保証(略称:県地域産業支援) ⑴ 過疎・離島半島振興資金 対象地域一覧市町保証対象過疎地域自立促進特別措置法第2条半島振興法第2条離島振興法第2条長崎県過疎対策推進本部設置要綱第2条対象区域指定区域島  名指定区域長崎市●旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町、旧三和町、旧外海町、旧琴海町、池島、高島旧野母崎町、旧三和町、旧外海町、旧琴海町池島、高島旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町、旧外海町佐世保市●浅子町、旧吉井町、旧世知原町、旧宇久町、旧小佐々町、旧江迎町、旧鹿町町、宇久島、寺島、高島、黒島浅子町、旧吉井町、旧世知原町、旧小佐々町、旧江迎町、旧鹿町町宇久島、寺島、高島、黒島旧吉井町、旧世知原町、旧宇久町、旧小佐々町、旧江迎町、旧鹿町町島原市●全域全域全域諫早市●旧森山町旧森山町大村市平戸市●全域全域旧平戸市、旧生月町、旧田平町大島、度島、高島全域松浦市●全域全域旧鷹島町、旧松浦市、旧福島町黒島、青島、飛島全域対馬市●全域全域対馬島、海栗島、泊島、赤島、沖ノ島、島山島全域壱岐市●全域全域壱岐島、若宮島、原島、長島、大島全域五島市●全域全域奈留島、前島、久賀島、蕨小島、椛島、福江島、赤島、黄島、黒島、島山島、嵯峨島全域西海市●全域全域全域江島、平島、松島全域雲仙市●全域全域全域南島原市●全域全域全域全域長与町時津町東彼杵町川棚町波佐見町小値賀町●全域全域六島、野崎島、納島、小値賀島、黒島、大島、斑島全域佐々町●全域全域新上五島町●全域全域中通島、頭ヶ島、桐ノ小島、若松島、日ノ島、有福島、漁生浦島全域

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