保証だより春号vol.64
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5長崎県事業承継保証制度略称:県事業承継長崎県の支援を得て、保証料、貸付利率を抑えた保証です。県内中小企業の経営者の高齢化が進む中、事業承継段階を迎えた事業者の円滑な事業承継の実現に寄与することを目的とします。中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化が進む中、事業承継に係る多様な資金需要に対応するため、2つの保証制度を創設しました。保証の対象(資格要件)県内において事業を継続して行っている中小企業者について、事業承継計画を策定し、計画に従って事業承継を行う中小企業者(5年以内に事業承継を行う者または事業承継後5年以内の者に限る。)であって、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、かつ、(4)及び(5)に該当する方。ただし、被承継者の親族、役員または従業員による事業承継に限ります。(1)個人事業主から事業の承継を行う個人(以下「承継者I」といいます。)(2)代表者の交代※2による経営の承継を行う会社(以下「承継者II」といいます。)※2 代表権の譲渡が明確であるものに限ります。(3)事業承継のために設立された持株会社(以下「承継者III」といいます。)ただし、次の全ての要件を満たす会社に限ります。① 持株会社の代表者が、持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を保有していること。② 事業会社(被承継者)が保証対象業種に係る事業のみを行っていること。(4)事業承継計画について、商工会議所または商工会の推薦を受けていること。(5)申込人及び被承継者について県税の未納がないこと。対象資金事業承継計画に従って行われる事業承継に必要となる次の資金(1)承継者Iのとき① 被承継者との事業譲渡契約等に基づく事業の譲受(買取)資金② 申込人以外の者が所有している事業用資産の取得資金③ その他、保証協会が認める事業承継に必要な運転資金(2)承継者IIのとき① 申込人及び代表者以外の者が保有している申込人の議決権株式の取得資金② 申込人及び代表者以外の者が所有している事業用資産の取得資金③ 前代表者への役員退職金支払資金④その他、保証協会が認める事業承継に必要な運転資金(3)承継者IIIのとき① 事業会社の発行済議決権株式総数の3分2以上を一括取得する資金② 申込人、その代表者及び事業会社以外の者が所有している事業用不動産の取得資金③ 上記①及び②に附帯する費用保証条件保証限度額5,000万円保証期間運転資金7年以内(うち据置1年以内)、設備資金10年以内(うち据置2年以内)返済方法原則として、均等分割返済貸付形式証書貸付担保必要となる場合があります。また、不動産取得資金の場合は、原則として融資対象物件を担保とさせていただきます。保証人原則として法人代表者以外の保証人は不要です。ただし、承継者IIIのときは、代表者並びに事業会社の法人保証が必要になります。貸付利率年1.65%保証料率基準料率一般関係保険に係る普通保証・無担保保証 年 0.36%〜1.52%適用料率会計参与を設置している株式会社のときは、会計割引(△0.10%)を適用します。保証料補助県が一律0.40%(ただし保証料率区分9については0.36%)の補助を行います。取扱金融機関商工組合中央金庫、十八銀行、親和銀行、長崎銀行、佐賀銀行、西日本シティ銀行、福岡銀行、北九州銀行、肥後銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、佐賀共栄銀行、たちばな信用金庫、九州ひぜん信用金庫、伊万里信用金庫、長崎三菱信用組合、佐世保中央信用組合、福江信用組合、長崎県医師信用組合、長崎県民信用組合、近畿産業信用組合申込時添付書類① 商工会議所または商工会の「事業承継資金事業計画書兼推薦書」② 県税の納税証明書(未納がない旨のもの)※申込人が個人事業主又は持株会社の場合は、加えて被承継者の納税証明書③ 事業承継計画書(任意書式)④ 資金使途に係る確認資料⑤ 株式取得資金のときは、税理士または公認会計士が作成した株式評価算定書(税理士、公認会計士には士業法人を含みます。)⑥ 承継者III(持株会社)のときは ・持株会社及び事業会社の定款(写し)、株主名簿(写し) ・事業会社の履歴事項全部証明書留意事項本制度をご利用になった方は、年に1回以上、金融機関に対し承継計画の実施状況の報告が必要となります。実施日平成29年4月3日創設制度創設のご案内

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