保証だより春号vol.64
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6事業承継保証制度略称:SYOUKEI県事業承継でカバーできない高額、長期の保証に対応しています。中小企業者における、経営者の高齢化による事業承継が社会的な課題となっているため、議決権株式や事業用資産の取得資金等の事業承継に係る多様な資金需要に対する保証を行うことにより、事業承継の円滑化を図り、中小企業者の事業活動の継続に資することを目的とします。保証の対象(資格要件)事業承継計画を策定し、計画に従って事業承継を行う中小企業者であって、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方 ただし、被承継者の親族、役員または従業員による事業承継に限ります。(1) 個人事業主から事業の承継を行う個人(以下「承継者I」といいます)(2) 代表者の交代による経営の承継を行う会社(以下「承継者II」といいます)(3) 事業承継のために設立された持株会社(以下「承継者III」といいます)で次の要件をみたす会社① 代表者が持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を保有していること② 事業会社が保証対象業種に係る事業のみを行っていること対象資金事業承継計画に従って行われる事業承継に必要となる次の資金(1) 承継者Iのとき① 被承継者との事業譲渡契約等に基づく事業の譲受(買取)資金② 申込人以外の者が所有している事業用資産の取得資金③ その他、保証協会が認める事業承継に必要な運転資金(2) 承継者IIのとき① 申込人及び代表者以外の者が保有している申込人の議決権株式の取得資金② 申込人及び代表者以外の者が所有している事業用資産の取得資金③ 前代表者への役員退職金支払資金④ その他、保証協会が認める事業承継に必要な運転資金(3) 承継者IIIのとき① 事業会社の発行済議決権株式総数の3分2以上を一括取得する資金② 申込人、その代表者及び事業会社以外の者が所有している事業用不動産の取得資金③ 上記①及び②に附帯する費用保証条件保証限度額2億8,000万円…普通保証 2億円        無担保保証 8,000万円保証期間20年以内(うち据置 2年以内)返済方法原則として、均等分割返済貸付形式証書貸付担保必要となる場合があります。また、不動産取得資金の場合は、原則として融資対象物件を担保とさせていただきます。保証人原則として法人代表者以外の保証人は不要です。ただし、承継者IIIのときは、代表者並びに事業会社の法人保証が必要となります。貸付利率金融機関所定利率保証料率基準料率一般関係保険に係る普通保証・無担保保証 年 0.36%〜1.52%適用料率会計参与を設置している株式会社のときは、会計割引(△0.10%)を適用します。申込時添付書類①事業承継計画書②資金使途に係る確認資料③株式取得資金のときは、税理士または公認会計士が作成した株式評価算定書④承継者III(持株会社)のときは ・持株会社及び事業会社の定款、株主名簿 ・事業会社の履歴事項全部証明書⑤その他、保証協会が必要とする書類留意事項本制度をご利用になった方は、年に1回以上、金融機関に対し承継計画の実施状況の報告が必要となります。実施日平成29年4月3日創設

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