保証だより冬号Vol67
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「信用補完制度の見直し」について〜平成30年4月1日から新しい信用保証制度がスタートします!〜1.背景 ○信用補完制度は中小企業の資金繰りを支える重要な制度であり、中小企業がライフステージの様々な局面で必要とする多様な資金需要(小口、創業、承継等)や、大規模な経済危機、災害等により信用の収縮が生じた場合における資金需要等に一層対応できるものとしていくことが重要である。○他方、金融機関が過度に信用保証に依存することとなると、事業性評価融資やその後の期中管理・経営支援への動機が失われるおそれがあるとともに、中小企業においても資金調達が容易になることから、かえって経営改善への意欲を失う、といった副作用も指摘されている。○このため、中小企業の資金需要に一層きめ細かく対応するとともに、信用保証協会と金融機関が連携して中小企業への経営支援を強化することで、中小企業の経営改善・生産性向上(経営の改善発達)を一層進める仕組みを構築することが必要である。2.法律の概要 信用補完制度を通じて、中小企業の経営改善・生産性向上(経営の改善発達)を促進するため、新たなセーフティネットとして危機関連保証の創設や小規模事業者等への支援拡充を行うとともに、信用保証協会と金融機関の連携による中小企業の経営の改善発達の支援の強化等の所要の措置を講じる。3.措置事項の概要 A.中小企業信用保険法の一部改正(1)大規模な経済危機、災害等により信用の収縮が生じた際のセーフティネット保証の機能強化・大規模な経済危機、災害等の事態に際して、予め適用期限を区切って迅速に発動できる新たなセーフティネットとして危機関連保証を創設(従来の保証限度額とは別枠で最大2.8億円の保証を実施)。※保証割合は100%保証。(2)小規模事業者への支援拡充・小規模事業者の持続的発展を支えるため、特別小口保険の付保限度額を拡充(1250万円→2000万円)。※保証割合は100%保証を維持。B.創業・事業承継についての中小企業信用保険に関する法律の一部改正・創業チャレンジを促すべく、創業関連保証の付保限度額を拡充(1000万円→2000万円)。 ※保証割合は100%保証を維持。(産業競争力強化法の一部改正)・事業承継を一層促進するため、法の認定を受けた中小企業の代表者個人が承継時に必要とする資金(株式取得資金等)を信用保険の対象とする。(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正)C.信用保証協会法の一部改正(1)信用保証協会と金融機関の連携等・信用保証協会の業務に中小企業に対する経営支援を追加するとともに、業務の運営に当たっては信用保証協会と金融機関が連携する旨を規定。※上記を踏まえ、以下の措置を実施。①金融機関による信用保証の付かない融資(「プロパー融資」)を確保することが、その中小企業に対する金融機関の積極的な支援姿勢に直結することから、信用保証協会が、金融機関の「プロパー融資」の状況や経営支援の方針等を確認しながら保証を実施することにより、「保証付き融資」と「プロパー融資」を適切に組み合わせるリスク分担を行う。②既存のセーフティネット保証制度のうち不況業種に対するもの(5号)については、金融機関がより前面に立って経営改善や事業転換等が促されるよう、その保証割合(現行100%)については80%とする。(2)信用保証協会における出資ファンドの対象拡大・信用保証協会が地方創生に一層の貢献を果たすべく、事業再生ファンドのみならず、創業や中小企業の経営改善を支援することを目的とするファンドへの出資を新たに可能とする。 「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(以下、改正法という。)」が、平成29年6月に成立し、平成30年4月1日より施行されます。改正法の内容については、以下の通りです。 金融機関及び関係機関の皆様には、改正法についてご理解いただき、今後も、県内中小企業へのなお一層の支援を図るため、引き続き連携とご協力をお願いいたします。22

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