保証だより冬号Vol67
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1.創設した保証制度 地域経済牽引事業関連保証(略称:地域牽引事業) 地域経済牽引支援関連保証(略称:地域牽引支援)3.実施日 平成29年12月1日2.制度概要『地域経済牽引事業関連保証』(1)保証の対象 法第13条第1項に規定する地域経済牽引事業計画を県知事に提出し、承認を受けた法第2条3項に規定する中小企業者であって、承認地域経済牽引事業計画に従って、地域経済牽引事業を行うもの。(2)保証条件①保証限度額2億8,000万円(組合等 4億8,000万円) 普通保証2億円(組合等 4億円) 無担保保証8,000万円但し、通常の保証枠と別枠②保証期間運転資金 7年以内(うち据置1年以内)設備資金10年以内(うち据置1年以内)(3)信用保証料①基準料率 0.80% ②適用料率 有担保割引及び会計処理に関する割引の対象となります。『地域経済牽引支援関連保証』(1)保証の対象 法第27条の規定に基づき、主務大臣の承認を受けた連携支援計画に従って連携支援事業を行う、以下の一般社団法人又は一般財団法人。イ)一般社団法人社員総会における議決権の2分の1以上を中小企業者が有しているもの。ロ)一般財団法人設立に際して拠出された財産の価額の2分の1以上が中小企業者より拠出されているもの。(2)保証条件①保証限度額2億8,000万円 普通保証2億円 無担保保証8,000万円②保証期間運転資金 7年以内(うち据置1年以内)設備資金10年以内(うち据置1年以内)(3)信用保証料①基準料率 1.15% ②適用料率 物的担保の提供がある場合は基準料率から0.1%の割引を行う。「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(平成19年法律第40号、以下「法」という。)の施行に伴い「地域経済牽引事業関連保証」「地域経済牽引支援関連保証」を創設しますので、お知らせいたします。制度創設のご案内66

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