保証だより冬号Vol68
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信用保証制度の見直しによる制度創設・改正等について1.創設 ・危機関連保証(略称:危機関連) 東日本大震災やリーマンショック等のような危機時に国が信用収縮を指定。指定後に市町村長等の認定を受ければ、利用できる制度です。通常の保証とは別枠となります。 尚、県、長崎市、佐世保市でも危機関連保証に準拠した保証制度を創設しました。・財務要件型無保証人保証(略称:財務型) 経営者の保証参加を必要としない保証制度です。特定社債保証制度と同じ財務要件を満たし、資格要件確認書の添付が必要となります。・自主廃業支援保証(略称:廃業支援) 廃業の実施に必要な資金(例えば、廃業が決定している先で、売掛金入金よりも買掛金支払が先行する場合の支払資金等)を対象に保証します。利用には廃業計画書が必要となります。・特定経営承継関連保証(略称:特定承継) 経営を承継する中小企業者の代表者個人を対象とした保証制度です。主たる取引関係を有する金融機関を経由しての申込に限ります。利用には都道府県知事の認定書等が必要となります。2.改正・小規模事業者向けの保証制度(協会制度・県制度・市制度)の保証限度額引き上げ 特別小口保険に係る保証制度及び小口零細企業保証の保証限度額を引き上げました。併せて県制度、一部の市制度についても、保証限度額を引き上げ、(改正前)1,250万円→(改正後)2,000万円となりました。・創業支援資金(協会制度・県制度・市制度)の保証限度額引き上げ 創業関連保証の保証限度額を引き上げました。併せて県制度、市制度(長崎市、佐世保市、諫早市のみ)についても、保証限度額を引き上げ、(改正前)1,000万円→(改正後)2,000万円となりました。・支援創業関連保証の廃止 創業関連保証の限度額が1,000万円から2,000万円に増額されることに伴い、支援創業関連保証(認 平成30年4月1日に「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律」が施行され、信用保証制度が見直されたことにより、制度を創設・改正しました。22

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