保証だより冬号Vol68
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定特定創業支援事業の支援を受けている場合1,500万円の保証利用が可能となっていた)が廃止となります。尚、認定特定創業支援事業自体は継続されます。・セーフティネット保証5号保証料率の引下げ セーフティネット保証5号が100%保証から80%保証になることに伴い、保証料率を年0.80%から年0.75%に引下げします(但し、全国小口、県小口については制度自体が100%保証であるため、セーフティネット保証5号を利用する場合の保証料率は年0.80%のままです)。 尚、地公体制度については、保証料引下げに伴い、保証料補助率も引下げする地公体もあることから必ずしも本人負担が減少するわけではありません。・セーフティネット保証5号モニタリングの廃止 現在、1,250万円以上、期間1年以上でセーフティネット保証5号を利用する場合は、半年に1度のモニタリング報告が金融機関に義務付けられていますが、セーフティネット保証5号が100%保証から80%保証になることに伴い、平成30年4月1日以降に保証申込受付したセーフティネット保証5号を利用する保証について、制度上のモニタリング報告義務が無くなります。 平成30年3月31日までに保証申込を受付したものについては、引き続きモニタリング報告が必要となりますのでよろしくお願い致します。・事業再生計画実施関連保証(略称:経営改善サポート保証)の対象を拡大 第二会社方式により事業を承継する新設会社も対象となりました。3.経営者保証ガイドライン対応保証について(制度廃止と運用について) 本制度は、平成30年3月31日を以って、廃止しました。経営者保証を不要とする取扱いについては、創設制度の「財務要件型無担保無保証人保証」のご利用、または、運用としての(保証制度を問わず経営者保証を不要とすることができる)「金融機関連携型」「担保充足型」をご利用ください。・「金融機関連携型」 取扱金融機関がプロパー融資について経営者保証を不要とし、担保による保全が図られていない場合であって、財務要件を満たす場合に利用できます。金融機関より、「金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い」確認書の提出が必要です。・「担保充足型」 申込人または代表者本人が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られる場合に利用できます。33

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