保証だより冬号Vol68
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4月1日より、中小企業者の将来性・潜在能力・技術力・人的資源等を評価した事業性評価に基づく融資を対象とし、積極的な支援を行う金融機関と連携した新制度の取扱いを開始しました。制度創設のご案内【制度名】 事業性評価保証 (略称:みらい)保証の対象 (資格要件) 県内に住居(法人の場合は本店)または事業所を有する中小企業者(組合を除く)であって、次の(1)および(2)のすべての要件に該当するものとする。 (1)申込金融機関が中小企業者の事業内容等を把握し、事業性評価を行っていること。 (2)申込金融機関がプロパー融資を行っていること。    ※同時実行でも可。対象資金事業資金(運転資金、設備資金)保証条件保証限度額2億8,000万円以内保証期間20年以内 (うち据置 2年以内)返済方法一括返済及び分割返済貸付形式証書貸付、手形貸付担 保必要に応じて徴求する。 ただし、保証期間が10年超のときは、原則として担保を徴求する。保証人法人代表者の連帯保証が必要(特別な事情がある場合を除き、それ以外は不要)貸付利率金融機関所定利率保証料率基準料率年0.35~1.80% ※通常の責任共有保証料率から一律0.1%引適用料率①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用する。責任共有取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象申込時 添付書類通常の申込書類に加え、取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)。留意事項プロパー融資の金額、期間等には特段の定めないが、短期資金の場合は継続した支援を行う事が前提となる。44

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