保証だより冬号Vol68
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制度改正のご案内制度の取扱い期間延長のご案内 4月1日より、以下の制度改正を行いました。1.協会制度・わくわく500(無担保・カードローン当座貸越根保証)の保証限度額増額 保証限度額を(改正前)500万円→(改正後)700万円に増額し、制度略称を「わくわく700」に変更します。・エクセレント長崎(無担保・当座貸越根保証)について 改正前は、料率区分6、7の企業について特定社債と同様の資格要件を満たすことを必要としていましたが、改正後は料率区分6の企業のみとします(料率区分7以上は同資格要件を満たす必要はありません)。2.県制度・県制度の事業性評価による保証料率0.1%引下 「県経営安定」「県経営安定長期設備」「県地域産業支援」の3制度については、取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)の添付があれば保証料率を0.1%引下げします。・県経営安定短期の資金使途について 補助金交付までの設備購入のつなぎ資金など、設備資金についても利用が可能となりました。・県経営安定長期設備の資金使途について 駐車場や資材置場など、土地自体の利用を主目的とする土地購入資金についても利用が可能となりました。・県再生支援の貸付利率について 貸付利率が年1.80%で固定でしたが、年1.80%以内となります。 TAG(税理士連携保証)とパートナー(金融機関協調保証)について、平成30年3月31日までが新規申込の取扱期間でしたが、平成31年3月29日まで期間延長します。55

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