このたび、佐々町の保証制度を2つ創設し、平成30年7月10日より取扱いを開始いたしました。佐々町内で事業を営んでいる方、これから創業される方・創業して間もない方向けの制度です。制度名佐々町中小企業振興資金保証 (略称:佐々)保証の対象(資格要件)佐々町内に事業所を有し、同一事業を1年以上継続して営む中小企業であって、 町税を完納している方。対象資金事業資金 (運転資金、設備資金)保証条件貸付限度額500万円以内保証期間10年以内(うち据置1年以内)返済方法分割返済(原則として1ヵ月毎の元金均等返済)、一括返済貸付形式証書貸付、手形貸付担保必要に応じて徴求します。保証人原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。貸付利率年1.40%保証料率基準料率補助料率区 分①②③④⑤⑥⑦⑧⑨基準料率1.90%1.75%1.55%1.35%1.15%1.00%0.80%0.60%0.45%補助料率1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%0.80%0.60%0.45%利用者負担率0.90%0.75%0.55%0.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%佐々町が1.00%を上限として補助を行います。適用料率①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用します。②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用します。責任共有取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象取扱金融機関親和銀行、十八銀行申込時添付書類①町税の納税証明書(未納がない旨のもの)、佐々町中小企業振興資金貸付申込書 (写)、佐々町中小企業振興資金貸付あっせん書(写)のいずれか②その他保証協会が必要とする書類留意事項申込先:佐々町商工会、親和銀行、十八銀行実施日平成30年 7月10日 創設制度名佐々町創業支援資金保証 (略称:佐々創業)保証の対象(資格要件) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第115条第1項に規定する創業関連保証の保証対象者であって、次の(1)または(2)のいずれかに該当し、かつ(3)及び(4)に該当する方。(1)佐々町内における、産業競争力強化法(以下「法」という。)第2条第23項第1号、第3号及び第5号に掲げる次の創業者であって、事業開始に係る具体的計画を有する方。 ①事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方。 ②事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。 ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が、事業を開始する具体的計画を有する方。(2)佐々町内における、法第2条第23項第2号、第4号及び第6号に掲げる以下の創業者である中小企業者であって事業を開始した日又は、会社を設立した日以後1年を経過していない方。 ①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していない方。 ②事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない方。 ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない方。(3)町税を完納していること。対象資金佐々町内の創業者が、創業者である期間内に法第2条第22項に規定する創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とします。保証条件貸付限度額500万円以内 ※他の創業関連保証、再挑戦支援保証と合算して2,000万円以内保証期間7年以内 (うち据置 1年以内)返済方法分割返済、一括返済貸付形式証書貸付、手形貸付担保不要保証人原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。 貸付利率年1.30%保証料率基準料率年0.80%適用料率申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用します。保証料補助佐々町が全部を補助します。責任共有責任共有制度の対象外 (100%保証)取扱金融機関 親和銀行、十八銀行申込時添付書類①町税の納税証明書(未納がない旨のもの)、佐々町創業支援資金貸付申込書(写)、佐々町創業支援資金融資あっせん書(写)のいずれか②保証の対象(1)に該当するものは、保証協会所定の創業・再挑戦計画書③その他保証協会が必要とする書類留意事項申込先:佐々町商工会、親和銀行、十八銀行実施日平成30年 7月10日 創設制度創設のご案内1515
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