保証だより夏号Vol69
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 信用保証制度の見直し(平成30年4月1日施行)に伴い、金融機関と連携し適切にリスク分担していくことが重要とされ、プロパー融資の状況等について「見える化」し、中小企業庁のホームページにて情報開示を行うこととなっております。 金融機関のみなさまにおかれましては、保証申込に当たり、従来ご記入いただいておりました「信用保証依頼書」の取引状況について、以下のようにご記入いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。「信用保証依頼書」の取引状況の記入について取引状況の記載日における基準日は、「信用保証依頼書」の記載日としてください。※但し、システム管理面においてやむを得ず差異が生じる等、合理的な理由がある場合には、その限りではありません。他の信用保証協会利用がある場合は、保証付融資欄に記載してください。極度額設定の貸付の場合は、実際の利用残高がなくても極度額を記載してください。プロパーの「その他」の欄には、貸付・割引以外の与信取引を記載してください。千円未満の端数は、金融機関における端数処理に準じ記載してください。・事業性融資のみ記載してください。・他機関の保証がついている債権については、プロパー融資の欄に記載してください。1616

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