保証だより春号vol72
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制度創設・改正のご案内【創設】制度名佐世保市中小企業事業承継資金保証 (略称:佐世保承継)保証の対象(資格要件)事業承継計画を策定し、計画に従って事業承継を行う市内中小企業者であって、次の(1)から(4)のいずれかに該当し、かつ、(5)に該当する者とする。ただし、(1)から(3)は被承継者※1の親族、役員または従業員による事業承継に限る。 ※1 被承継者が会社の場合は現代表者または旧代表者を含む。(1)個人事業主から事業の承継を行う個人(以下「承継者Ⅰ」という。)(2)代表者の交代※2による経営の承継を行う会社(以下「承継者Ⅱ」という。) ※2 代表権の譲渡が明確であるものに限る。(3)事業承継のために設立された持株会社(以下「承継者Ⅲ」という。)ただし、次の全ての要件を満たす会社に限る。①持株会社の代表者が、持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を保有していること。②事業会社(被承継者)が保証対象業種に係る事業のみを行っていること。(4)事業会社(被承継者)の事業の承継を行う会社(以下「承継者Ⅳ」という。)(5)申込人について市税の未納がないこと。対象資金事業承継計画に従って行われる事業承継に必要となる次の資金とする。(1)承継者Ⅰのとき①被承継者との事業譲渡契約等※3に基づく事業の譲受(買取)資金 ※3 売買契約書、合意書等、事業譲渡契約に準じる契約を含む。②申込人以外の者が所有している事業用資産の取得資金③その他、保証協会が認める事業承継に必要な運転資金(2)承継者Ⅱのとき①申込人及びその代表者以外の者が保有する自社株式(発行済議決権株式に限る。)の取得資金②申込人及びその代表者以外の者が所有している事業用資産の取得資金③前代表者への役員退職金支払資金④その他、保証協会が認める事業承継に必要な運転資金(3)承継者Ⅲのとき①事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上※4を一括取得する資金 ※4 持株会社の代表者個人が、既に事業会社の株式を保有しているときは、その株式と合算して3分の2以上となる場合を含む。②申込人、その代表者及び事業会社以外の者が所有している事業会社が必要とする事業用不動産の取得資金③上記①及び②に附帯する費用(4)承継者Ⅳのとき①事業会社の発効済議決権株式の取得資金②申込人、その代表者以外の者が所有している事業用資産の取得資金③その他、保証協会が認める事業承継に必要な運転資金保証条件貸付限度額4,000万円保証期間10年以内 (うち据置 1年以内)返済方法原則として、均等分割返済貸付形式証書貸付担保必要に応じて徴求する保証人原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要貸付利率年1.40%保証料率基準料率年0.36%~1.52%適用料率申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。※物的担保の提供による割引(有担保割引)は適用されない。保証料補助基準料率が年0.80%~1.24%の保証について、佐世保市が年0.05%~0.49%の補助を行う。責任共有取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象取扱金融機関親和銀行、十八銀行、福岡銀行、佐賀銀行、西日本シティ銀行、長崎銀行、佐賀共栄銀行、九州ひぜん信用金庫、西海みずき信用組合、商工組合中央金庫申込時添付書類①事業承継計画書(確定版)②資金使途に係る確認資料③株式取得資金のときは、税理士または公認会計士が作成した株式評価算定書 (税理士、公認会計士には士業法人を含む。)④承継者Ⅲ(持株会社)のときは ・持株会社及び事業会社の定款(写し)、株主名簿(写し) ・事業会社の履歴事項全部証明書留意事項①金融機関は、年に1回以上、中小企業者から事業承継計画の実施状況の報告を受けることとする。②金融機関は、中小企業者の事業年度毎に、事業承継計画の実施状況及び金融機関の支援方針等を、保証協会に報告することとする。(報告様式は任意)③上記の報告は、事業承継計画が完了する事業年度まで行うこととする。 保証制度を創設・改正(創設1、改正10)し、平成31年4月1日より取扱いを開始しました。詳細は、ホームページに掲載しておりますのでそちらをご覧ください。22

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