保証だより春号vol72
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【改正】1.協会制度①税理士連携保証(略称:TAG)②金融機関協調保証(略称:パートナー) 取扱期間を、「平成31年3月31日保証申込受付分まで」から「令和2年3月31日保証申込受付分まで」に変更しました。2.県制度①創業バックアップ資金保証(略称:県創業バックアップ) 保証の対象となる「事業開始後5年未満の中小企業者」においては、「創業・再挑戦計画書」の添付が不要となりました。②長崎県経営安定長期設備資金保証(略称:県経営安定長期設備) 取扱期間を、「平成31年3月31日までの保証承諾分まで」から「令和4年3月31日までの保証承諾分まで」に変更しました。③地域産業支援資金保証(略称:県地域産業支援) 保証の対象に地域雇用促進応援資金を追加しました。また、経営革新応援資金に『「地域産業活性化計画」の補助事業の採択を受けた者』を追加しました。④地方創生推進資金保証(略称:県地方創生) 保証の対象を、県が推進する施策に合わせ変更しました。3.長崎市制度①中小企業いきいき企業者支援資金保証(略称:長いきいき企業者支援) 保証の対象から「長崎市販路開拓支援事業費補助金の決定を受け販路拡大に取り組む者」を削除しました。4.佐世保市制度①中小企業創業資金保証(略称:佐世保創業) 一般保証枠を追加しました。また、居住要件を「事業開始までに、事業所を佐世保市内に有していること」に修正しました。②中小企業エコ資金保証(略称:佐世保エコ) 保証料補助率を引き下げました。5.長与町制度①小規模企業創業支援資金保証(略称:長与創業) 保証料が全額補助になりました。33

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