保証だより秋号vol74
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韓国人観光客の減少による影響を受けている中小企業者の資金調達の円滑化について 観光客(韓国)の減少により影響を受けている県内中小企業者の資金調達の円滑化を図るため、令和元年9月17日(火)から、下記のとおり「長崎県緊急資金繰り支援資金保証」の環境変化対策資金の取り扱いを開始しました。1.取扱いを開始する保証制度「長崎県緊急資金繰り支援資金保証」の環境変化対策資金2.取扱期間令和元年9月17日~令和2年3月31日(保証承諾まで)3.制度概要 (1)保証の要件 令和元年度以降の観光客(韓国)の減少に起因して、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で減少していること。「緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)に係る確認書」の添付が必要です。 なお、セーフティネット保証5号(経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること)の利用も可能です。セーフティネット保証5号の認定書の添付が必要です。(この場合、緊急資金繰り支援資金に係る確認書の添付は必要ありません。) (2)保証条件①貸付限度額3,000万円以内②保証期間運転資金 7年以内(うち据置1年以内)設備資金10年以内(うち据置2年以内)③貸付利率年1.30%④担  保必要に応じ徴求する⑤保証人特別な事情がある場合を除き、法人代表者以外は不要 (3)信用保証料①無担保保険、普通保険区分①②③④⑤⑥⑦⑧⑨基準料率1.90%1.75%1.55%1.35%1.15%1.00%0.80%0.60%0.45%補助料率1.00%0.95%0.85%0.75%0.75%0.65%0.50%0.40%0.40%顧客負担0.90%0.80%0.70%0.60%0.40%0.35%0.30%0.20%0.05%②セーフティネット保証5号を利用する場合基準料率 年0.75%  補助料率 年0.75%  顧客負担0.00%33

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