保証だより2020冬号
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事業承継特別保証制度に係る事前相談窓口を設置しました 事業承継時に経営者保証を不要とする制度「事業承継特別保証制度」が令和2年4月に創設される予定です。 令和元年12月23日より当該制度に係る事前相談窓口を設置しましたのでお知らせいたします。 本制度を含む国の事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策については、中小企業庁ホームページをご覧ください。制度のポイントお問い合わせ先ご利用いただける方☝ 事業承継時に利用可能(事業承継後にも利用ができる場合もあり)☝ 経営者保証不要☝ 経営者保証コーディネーター(※)による確認を受けた場合には信用保証料率を大幅に軽減☝ 経営者保証ありの既存の借入金についても借換可能(本制度で経営者保証不要に)詳しくは、与信取引のある金融機関又は当協会までお問い合わせください。長崎県信用保証協会本所企業支援部TEL 095−822−9172、9932佐世保支所TEL 0956−23−3295 次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者(1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの(3)次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと  ①資産超過であること  ②EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内であること  (注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)  ③法人・個人の分離がなされていること  ④返済緩和している借入金がないこと※経営者保証コーディネーター 経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者(事業承継ネットワーク事務局等)が雇用する専門家です。(令和2年4月から運用開始)55

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