保証だより2020夏号
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者の皆さまへの支援策についてセーフティネット保証、危機関連保証が発動されました。 現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業のみなさまは、セーフティネット保証、危機関連保証の認定書を利用した保証制度をご利用いただけます。(注意事項)認定書の認定権者は事業所の所在地を管轄する市町村長です。認定書とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。認定を受けた後、認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して保証申込を行うことが必要です。創業後間もない方に対しても柔軟に対応できるようになっています。詳しくは、認定権者である事業所の所在地を管轄する市町又は保証協会へお問い合わせください。認定書要 件認定基準貸付限度額セーフティネット4号(保険法第2条第5項第4号)区域要件*今回のコロナの影響に起因する区域は日本全国47都道府県において指定されています1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること2.当該災害等の影響を受けた後、原則として最近の1か月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月期に比して20%以上減少することが見込まれること■無担保保証 80,000千円■普通保証 200,000千円*経営安定関連特例枠を利用セーフティネット5号(保険法第2条第5項第5号)指定業種現在、全業種において指定対象となっています1.指定業種を行う中小企業者であって、最近3か月間の平均売上高又は平均販売数量が前年同月期の月平均売上高等に比して5%以上減少していること2.複数の事業を兼業している場合は、指定業種に属する事業を主たる事業として行っていること(この場合、主たる事業の売上高等と企業全体の売上高等の双方が前年同月期の月平均売上高等に比して5%以上減少していること)危機関連(保険法第2条第6項)経済産業大臣が認める事由1.原則として最近の1か月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月期に比して15%以上減少することが見込まれること■無担保保証 80,000千円■普通保証 200,000千円*危機関連特例枠を利用利用可能保険(  )内は組合の場合通常枠経営安定関連特例危機関連特例利用最大限度額保証限度額普通保証20,000万円(40,000万円)20,000万円(40,000万円)20,000万円(40,000万円)60,000万円(120,000万円)無担保保証8,000万円(8,000万円)8,000万円(8,000万円)8,000万円(8,000万円)24,000万円(24,000万円)計28,000万円(48,000万円)28,000万円(48,000万円)28,000万円(48,000万円)84,000万円(144,000万円)22

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