保証だより2020夏号
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新たにモニタリングが必要となる制度についてモニタリング報告が必要な制度対象期間モニタリング回数初回対象期間最終回対象期間期間の定義長崎県新型コロナウイルス感染症対応資金保証(略称:コロナ)貸付実行時の条件における元金据置期間中半期毎(年2回)貸付実行日の属する半期貸付実行時の初回元金返済予定日が属する半期上期( 4~ 9月)下期(10~ 3月)危機関連保証(略称:危機関連)長崎県緊急資金繰り支援危機関連保証(略称:県危機関連)長崎市中小企業災害復旧等支援危機関連保証(略称:長危機関連)佐世保市中小企業緊急対策危機関連保証(略称:佐危機関連)大村市中小企業振興資金保証(略称:大村コロナ、且つ「危機関連」を利用)完済となるまで半期毎(年2回)貸付実行後の次の半期完済となるまで上期( 4~ 9月)下期(10~ 3月)質 問略称「コロナ」の制度で据置期間は1年以内ですが、危機関連の認定書を取得して保証を受けている場合、モニタリング報告は必要ですか。同一顧客で「コロナ」と「県危機関連」を利用していますが、それぞれにおいてモニタリング報告の提出対象となっている場合、モニタリング報告書(業況報告書)は別々に提出する必要がありますか。モニタリング報告書(業況報告書)を作成するにあたって、対象企業に訪問して作成する必要がありますか。SN4号を利用した保証がある場合、モニタリング報告書(業況報告書)の提出が必要ですか。モニタリング報告書(業況報告書)は、どのような内容を確認し作成・記載すればよいですか。77

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